お蔵入り

起業に関して・・・・

合同会社を設立する場合、社長と申請人は違ってもいいのですか?

2007-06-29 08:24の質問
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回答(2)

1.

2007-06-29 08:39:00
 会社の登記申請の申請人は代表取締役社長であることが多いと思いますが、代表取締役以外の人が登記申請するのでも構いません。

但し、その場合には「会社代表印」に加えて、「登記申請者の個人認印」も必要になります。

http://web-box.jp/okadaoffice/kaisha01_touki.html
回答レベル : 回答

2.

2007-06-29 19:52:07
登記などの手続き、代理人に依頼することができます。

合同会社と言うことですが、せっかく1円資本の株式会社が可能になったのですから、株式会社を設立されてはいかがでしょう。
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