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買ったコンサートのチケットを定価より高く売ることは違法になるのでしょうか?
買ったコンサートのチケットを定価より高く売ることは違法になるでしょうか?自由の原則はありますか?
2007-06-30 10:36の質問
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回答(5)
1.
2007-06-30 11:11:22

買ったコンサートチケットを定価より高く売ることはダフ屋行為と同じなので違法です。
何故ならそれはコンサート主催者の意図に反する行為であるだけでなく、営利目的の商行為であるにもかかわらず役所に届けていないヤミ行為だからです。
行くつもりで購入したにもかかわらず当日都合が悪くなったという理由で定価以下の値段で人に譲るのであれば(チケット販売者の営業行為を邪魔しない範囲で)合法かつ自由です。なお、個人的譲渡であっても、チケット販売主が最初から転売を禁止している場合もありますので、場合によっては注意が必要です。
何故ならそれはコンサート主催者の意図に反する行為であるだけでなく、営利目的の商行為であるにもかかわらず役所に届けていないヤミ行為だからです。
行くつもりで購入したにもかかわらず当日都合が悪くなったという理由で定価以下の値段で人に譲るのであれば(チケット販売者の営業行為を邪魔しない範囲で)合法かつ自由です。なお、個人的譲渡であっても、チケット販売主が最初から転売を禁止している場合もありますので、場合によっては注意が必要です。
回答レベル : 回答
2.
2007-06-30 12:19:41

ダフ屋行為を直接規制する法律はありません。
都道府県の条例で取り締まる場合もあればおとがめなしの場合もあり扱いはまちまちです。
個人的に行けなくなったコンサート等のチケットをネットで売却することについてダフ屋行為とみなす動きはほとんどありません。
あとこれは私の意見ですが、いらない人がいて、欲しい人がいて、しかも品薄で高く売れたとしても、そんなこと普通の事じゃないでしょうか。
都道府県の条例で取り締まる場合もあればおとがめなしの場合もあり扱いはまちまちです。
個人的に行けなくなったコンサート等のチケットをネットで売却することについてダフ屋行為とみなす動きはほとんどありません。
あとこれは私の意見ですが、いらない人がいて、欲しい人がいて、しかも品薄で高く売れたとしても、そんなこと普通の事じゃないでしょうか。
3.
2007-06-30 13:40:07

ネットで売る分にはまったく問題ありません。
地方自治体が迷惑防止条例で規定しているのは、公共の場所(ネットは入らないと推察されます)で、転売目的で入手したチケットを販売する場合だけです。
儲けをもくろんで大量に販売する場合は、コンサート主催者の販売規定を確認ください。
地方自治体が迷惑防止条例で規定しているのは、公共の場所(ネットは入らないと推察されます)で、転売目的で入手したチケットを販売する場合だけです。
儲けをもくろんで大量に販売する場合は、コンサート主催者の販売規定を確認ください。
4.
2007-07-01 08:39:11

5.
2007-07-04 17:33:23

確か「希望小売価格」「参考価格」であれば
上回った金額で売っても良かったと思います
正し「定価」というのは、一円たりとも高く
したり安くしたり出来ないと思います。
もし言葉のあやを揚げ足取りの形に
なったならばすいません。純粋に。
元々ダフ屋行為を行った場合は、
特定商取引に関する法律に抵触する
可能性が有るらしいのですが、
実際ダフ屋が警察ともめている所なんて
見た事がありませんし、ネットオーク
ションで個人の不要になったチケットを
売る分には、ダフ屋行為とみなされない
場合が多いようです。なぜなら、あくまで
どうしようもなくなったチケットを
1、2枚売るだけで「それで商売をして
儲けてやろう」と言った行為では無いのが
明白だからです。
ただ、同じ人が何十枚も、余りにも高額
設定でオークション出品をした場合などは
問題になるケースもあるらしいです。
実際判例を見たわけでは無いので、
「らしい」を連発してすみません。
私も個人間で納得の上の売買ならば
金額なんて関係無いと言う意見には
強く肯定派なのですが、一応国としては
「違法」と言う事にしたがっているので
困り者ですね。
この件について、
「自由の原則」は無いと思います。
上回った金額で売っても良かったと思います
正し「定価」というのは、一円たりとも高く
したり安くしたり出来ないと思います。
もし言葉のあやを揚げ足取りの形に
なったならばすいません。純粋に。
元々ダフ屋行為を行った場合は、
特定商取引に関する法律に抵触する
可能性が有るらしいのですが、
実際ダフ屋が警察ともめている所なんて
見た事がありませんし、ネットオーク
ションで個人の不要になったチケットを
売る分には、ダフ屋行為とみなされない
場合が多いようです。なぜなら、あくまで
どうしようもなくなったチケットを
1、2枚売るだけで「それで商売をして
儲けてやろう」と言った行為では無いのが
明白だからです。
ただ、同じ人が何十枚も、余りにも高額
設定でオークション出品をした場合などは
問題になるケースもあるらしいです。
実際判例を見たわけでは無いので、
「らしい」を連発してすみません。
私も個人間で納得の上の売買ならば
金額なんて関係無いと言う意見には
強く肯定派なのですが、一応国としては
「違法」と言う事にしたがっているので
困り者ですね。
この件について、
「自由の原則」は無いと思います。
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コメント(2)
#1. p\df
2007-06-30 12:49:50
定価以上で 買う人が いるから 定価以上で 売るだけ。
定価で売っていないから 仕方なく定価以上で買うだけでしょう。
というか 違法っていうならば、どの法律に反しているのか 明確にして 違法と言ったらいいね。
#2. プーニン[過去の回答検索用]
2007-06-30 17:13:08
>欲しい人がいて、しかも品薄で高く売れたとしても、そんなこと普通の事じゃないでしょうか。
確かに。でも
以前問題になったアメリカの架空の大学の学位販売を目的とした学校の存在の記事を目にした時、アメリカの方の一部の意見として
買いたい人がいて、価値がつくならビジネスといえるんじゃないか?
という言葉を思い出しました。モラルハザード抜きにして経済原理はせちがないものです。



