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合同会社に「副社長」という役職はつくって良いのですか?
社員が、二人の合同会社の場合、どちらかが「社長」で、もう片方が「副社長」と名乗って良いですか?
2007-07-01 22:30の質問
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回答(3)
1.
2007-07-01 23:08:01

会社の中でどういう役職を作るかは、合同会社でも、ほかの形態の会社と同様に(会社として必須な役割分担を明らかにしさえすれば)まったく自由と思います。
従って、社員が二人で一人が社長、もう一人が副社長であってまったく構いません。要は、合同会社として会社としての責任分担を役職間で満たせるようにするということです。
従って、社員が二人で一人が社長、もう一人が副社長であってまったく構いません。要は、合同会社として会社としての責任分担を役職間で満たせるようにするということです。
回答レベル : 回答
2.
2007-07-02 07:44:25
社長+副社長で、問題ありません。
会社設立の本がたくさん出ていますので、一度、目を通されることをオススメします↓
会社設立の本がたくさん出ていますので、一度、目を通されることをオススメします↓
3.
2007-07-02 14:49:57
無限責任社員や、有限責任社員の人数規定はあっても社長や「代表取締役」の人数は具体的に定款上の明記がない限りは全くの自由です。
非常に特殊でまれな例ですが、社長が2人いる会社というのも存在します。
特に資本比率が完全に5:5の場合、こうした社長が二人いる会社や代表取締役が二人いる会社も現に存在しています。
ちなみに、専務、常務、副社長が全くいない会社もそう珍しくはありません。
非常に特殊でまれな例ですが、社長が2人いる会社というのも存在します。
特に資本比率が完全に5:5の場合、こうした社長が二人いる会社や代表取締役が二人いる会社も現に存在しています。
ちなみに、専務、常務、副社長が全くいない会社もそう珍しくはありません。
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