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公職選挙法って有名無実?

 公職選挙法で国民が特にブロガーさんが制限うけてるのに政党が選挙中にHP更新したりしてるけど
いくら選挙が政権に関係ないとはいえ法律作った人間が法律破るなんておかしいと思いません

2007-07-21 11:07の質問
法律  HP  制限  
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回答(4)

1.

2007-07-21 13:40:49みんなナイスな
それは公職選挙法違反になると思います。
候補者も政党も選挙期間中はHPを更新してはいけないはずです。

2.

2007-07-21 21:35:59みんなナイスな
日本という国は法律が有ると安心するのです。
破ってもあまり問題にはなりません。

簡単な例
道端の男の小便。
自信度 : 自信なし 回答レベル : 回答

3.

2007-07-22 05:03:54みんなナイスな
法律より現実が先行している事例ですね。

法律の方がネット時代に大きく遅れをとっているわけです。HPの更新ぐらい認められて当然だと考えます。

だからといって、違反しても構わないわけでは無いのは、ご指摘の通りだと思います。

4.

2007-07-22 07:42:39みんなナイスな
国政や地方自治体の選挙では、立候補側は投票者側を買収さえしなければありとあらゆる手段をとってもいいみたいですね。

先ず、「組織票」これが読めること自体が?だし。これなんか明らかに「国民(個人)の権利」を侵害する「憲法違反」では?

選挙のたびに○明新聞、◎教新聞の購読を強引に進める△▽学会員もいるし(自発的に自己の意思であれば問題はない)。
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コメント(1)

#1.  
2007-07-21 19:24:58

 法律は破られるという前提があります。破る人を見破る責務は有権者にあります。結果責任も有権者にあります。それ以外なにもありません。

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