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知人に貸している現金の返却意志がないので、裁判所で所定の手続きをして、「仮執行宣言付支払督促」に対して、相手方から異議申立てがなく内容が確定しています。
そこで次の事を教えて頂きたいと思います。 近日中に債務者に対して、「預金・給与・自動車・電話の権利・不動産」などを差押えしたいのですが…
??預金通帳の調査方法がわかりません。
??給与の振込口座がわかりません。
??自動車は会社名義で本人の所有物ではありません。
??自宅の電話番号がわかりません。
??自宅は銀行の借り入れで抵当権が設定されているようです。
*自己所有の船(海釣りをする時に使っている)があると聞いてます。
*小さな会社の役員ですが、株券は発行していないと思いますので持っていないのでは?
このような状況で、いったい何に対してどのように差押え手続きをして良いものかご教授いただきたいと思います。
どうぞ宜しくお願いします。
2007-07-24 00:23の質問
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回答(2)
1.
2007-07-24 01:51:22

仮執行宣言付支払督促が確定しているという事は、次は強制執行ですね。確かに法律上は強制執行で回収出来る手はずですが、実際上は、ご質問にあるように、差し押さえる資産をこちらで調査して裁判所に申し立てなければならず、面倒臭い話しです。ここでまず考えるべきことは、調査にいくら費用がかかるか、また、貸付金の回収が出来るだけの資産を相手が所有しているかという事ですね。結論から言って、やっても無駄とわかっているならば、出費するだけ更に損がかさみますから、耐え難きを耐え忍び難きを忍んで回収をあきらめるのも手です。感情的には絶対に許せないし、何らかの制裁を与えたいのは痛いほど分かりますが、民事とはそういうものなのです。しかし、ご質問の文面から、相手方は会社役員という事ですし、船などの資産も所有しているようですので、それが確かであれば差し押さえてきっちり取り立てることは可能でしょう。一番有効なのは給与だと思います。勤務先をつきとめるのは簡単な事ですし、ピポさんもお金を貸した限りは相手の氏素性は把握されているでしょうからね。会社役員とありましたが、自分の会社でしょうか?それともサラリーマン役員でしょうか?サラリーマンなら会社に対しての体裁もありますから、給与の差し押さえを会社に対して知られる事を嫌ってその時点で支払いに応じる可能性もあります。しかし自営となるとちょっと話が変わってきますね。なぜなら、相手方もこれまでの支払督促に対して何ら異義を申し立ててこなかったのですから、それなりに腹をくくっている可能性は十分にありますからね。まあしかし、いずれにしても給与の差し押さえが一番現実的だと考えます。なぜなら、その人も生きている限りは何らかの収入があっての事ですからね。もしも収入なく資産の食い潰しで食いつないでいるのならば、話はもっと簡単です。その金融資産を差し押さえればいいのです。円滑に回収できる事を祈ります。
わしっ!さん、本当に親身になっていただいて感謝します。
現実的な回答をいただいたお蔭もあって、手続きは給与(正しくは役員報酬)の差し押さえでいくことにします。
自営業の代表者なので、法務局より謄本を取り寄せて会社へ差し押さえ手続きをする方向で進めてみます。
貴重なご意見ありがとうございました。
3.
2007-07-24 04:03:26

いろんな方法あるけど費用対効果ってものを考える必要はありです。
数十万の債権と数千万の債権ではやり方違ってきます。
口座は、その人が使ってそうな金融機関に差し押さえの絨毯爆撃かけるっていう非効率な方法もありますが残高によっては・・・です。
一番確実なのは給料差し押さえでしょう。額的には制限がありますが。会社に第三債務者として手続きしてもらうことが可能であれば、口座に振り込まれる前に「天引き」できますよ。
自宅の電話番号は調査してもあんま意味ないような。督促電話はできるでしょうが、電話加入権なんて二束三文だし差し押さえても嫌がらせとしての効果しかないです。
もし数十万程度なら給料差し押さえ、数百万以上あるなら弁護士などに頼むほうがいいと思います。(債権額安ければ行政書士、司法書士などのほうが安い)
数十万の債権と数千万の債権ではやり方違ってきます。
口座は、その人が使ってそうな金融機関に差し押さえの絨毯爆撃かけるっていう非効率な方法もありますが残高によっては・・・です。
一番確実なのは給料差し押さえでしょう。額的には制限がありますが。会社に第三債務者として手続きしてもらうことが可能であれば、口座に振り込まれる前に「天引き」できますよ。
自宅の電話番号は調査してもあんま意味ないような。督促電話はできるでしょうが、電話加入権なんて二束三文だし差し押さえても嫌がらせとしての効果しかないです。
もし数十万程度なら給料差し押さえ、数百万以上あるなら弁護士などに頼むほうがいいと思います。(債権額安ければ行政書士、司法書士などのほうが安い)
自信度 : 自信なし 回答レベル : アドバイス
スフィーさん、どうもありがとうございます。
数十万の債権なので給与を押さえて天引きがベストかもしれませんね。
今日も裁判所で相談してきましたが、第三者的な回答しかしてもらえず、ここでのアドバイスがとても有益だと思いました。
また何かありましたら、その時は宜しくお願いします。
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コメント(1)
#2. まじかる☆スフィー
2007-07-24 02:48:58
債権者側からの破産の申立という方法もあります。
不動産や船など全部売っぱらって債権者で山分けする手段です。
役員資格を失う可能性もあるので、相手側から、支払いするから申立を取り下げて欲しい、と言ってくる可能性がある。悪い結果になることもありますので最終手段。



