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So-net の「feeltag」に関する特許上の見解ですがあなたの反論は?
<So-net の「feeltag」に関する特許上の見解>ご案内戴きました特許第3646229号「通信端末支援ネットワークシステムおよび同システム用の端末支援装置」、及びご指摘のありました弊社の「Feel Tag」でのサービスの関係について、弊社知的財産担当部署において検討させて戴きました。
検討の結果、弊社と致しましては、特許第3646229号と弊社サービスについては関係がないものと思料致しますので、ご了解賜りたく存じます。(ここまで)
<対象となる特許第3646229号の請求項>
【請求項1】
任意の通信回線上に端末支援装置とコントロールサーバとを設置し、前記端末支援装置はこの端末支援装置が接続された通信回線を含む任意の通信回線上に存在する通信ネットワークに接続される通信端末である加入者端末と接続して使用する通信端末支援ネットワークであり、前記端末支援装置には、前記加入者端末との通信が可能な任意の外部通信端末に関する情報を表示し且つ指定が行われた任意の外部通信端末に対しての接続を行う接続手順を含むメニュー画面を前記加入者端末と一体又は別体として設けられる表示装置に出力するメニュー画面出力手段と、前記コントロールサバーにより必要に応じて書換が行われる前記メニュー画面を構成するデータを書換え可能なメモリ装置に保持するメニューデータ保持手段と、この加入者端末の所定期間内における利用データを書換え可能なメモリに保持する利用データ保持手段とが設けられ、前記コントロールサーバには、前記メニュー画面の変更を前記端末支援装置と交信したときに受信する更新番号により変更を知り前記メニューデータ保持手段を書換えることで行うメンテナンス手段と、前記利用データ保持手段を読み込み処理集計することで行う利用データ集計手段とが設けられていることを特徴とする通信端末支援ネットワークシステム。
回答(2)
1.

これは、企業が1回目に回答する常套句なんです。
特許権者がどう出るか様子を伺っているんですね。
具体的に反論できるなら、反論されることをオススメします。
出願日が早いので、現時点で、特許性を悲観することはないです。特許の活用をとことん追及してください。
確かに常套句です。
いえね、私はSo-netの見解に近い意見を持ってます。
そうでないと日本だけこの特許に縛られてインターネットの世界ががちゃがちゃになってしまう。
2.

請求項を必須要件で分解して、その全てにfeeltagが当てはまれば、抵触の可能性が生じます。
対比表を送付して、so-netさんにどこが違うのか具体的に指摘するようにご要望ください。
お詳しいのですね。
対比表を第二回目の接触で送付しました。
コメント(13)
言いがかりをつけているようにも見えますが、特許権者としての正当な行為です.たがいにこの段階では具体的な争点の指摘を行いません.ただ、このやり取りはとても苦痛です.先方も、たった一通のメールで弁護士や弁理士事務所に仕事を依頼するのですから大変です.
ここで何を聞きたいのか知りませんが、時間の無駄だと思うし、愚痴にしか見えません。その特許に関していうなら、特許庁が無能すぎ。
大変適切なご意見かもしれませんが、ものごとの白黒をどのように判断するかは知財に関心のあるみなさんにとっても参考になるのでは?
それと、特許庁は「登録を拒否する理由が見当たらない」と言うことで特許の登録を行っており、「無能」と言うのは適切ではありません。ちなみに、これは現在進行形でお伝えしている知財関連情報です。
>>#2 コメント王子、まぁ、そう、青筋立てなくても。。。(^_^;)
とはいえ、特許請求等の話しを、ここナレッジで返答できるかというと、返答できる方も数少ないでしょうし、有益な回答が得られるかというと、得られないような気もしています。
この手の相談は有償で請け負う話しではないでしょうか。であれば、ただ(無料の意味)当然のQ&Aサイトでお金のネタになる話を専門家の方が利もなしにするとも思えないので、必要に応じて、専門機関である、特許法律事務所?などに相談されたほうが、当然お金も掛かると思いますが、具体的な回答が得られるのではないかと思います。
数日おいてみて、何方からも回答がつかなければ、一つの選択としてお考え下さい。
個人的な興味としては、「feeltag」にこの【請求項1】が触れるとでもいうのでしょうか、関係していると説得した際の資料というか、プレゼンというか、別途提示した内容がどのような資料だったのかは気になりますね。
ただ、A4用紙1枚を送付する程度であれば、企業からは相手にされない気もしていますし。
では、失礼します。
特定の機能を配置したネットワークシステムそのものを対象にした珍しい特許ですが、「これが特許として成立したら困るし、成立するはずない」(NEC)と言われていた特許です。feeltagやブッシュ技術個々の問題は争点になりませんがネットワークとして構成すると問題が起こるケースもあると言うこと。特許の【請求項】をどのように解釈し争点を明確化する「頭の体操」のようなもの。検索や引用技術ではない思考領域のテーマです。知財がテーマですので四方山話より具体性があってよいのではありませんか?社会->法律->知財とたどって来たような気がしますが、どこか別のところに迷い込んでいるのでしたらごめんなさい。
これは苦行ではなく、大いなる楽しみです。
私が特許権者だったら、ワクワクすると思いますね。
>>#3
やはり「お伝えしている」のですよね?何かを聞きたいわけじゃないですよね?ここは質問をして、誰かが回答をするサイトです。主張をする場ではないです。
「無能」と言ったのは、当時、特許庁はコンピューターネットワークの専門家が不足しており、適切に判断できなかったという意味です。
どんな特許でも、成立してしまったものはしょうがないので、狸さんはそれを武器に戦えばいいって思います。行使されていろんなものの値段が上がるのは困るので、私は反対意見を述べるかもしれませんが。
もうひとつ言うなら、ここで白黒の判断はできないですので、やはり狸さんの意図にも適っていません。そういうことを踏まえて、「質問」をされる分には私は文句は申しません。
よくご存知です。そのため限度いっぱいの7年後に審査請求しています。但し、この時点でもオニキスさんが言われたような現状にありました。「本当にいいの?」。これは登録された時の私の本音。もちろん範囲の広さに気づいたか一ヶ月以上も店晒しになっていたそうです。
ついでに主張の件ですが、「知的財産法」に来て書いているつもりですので、よろしいのではありませんか?
私はSo-netの見解は正しいと思っていますよ。一ヶ月も回答を延ばされていますが、ここで争点を明確化したくない意図も十分に汲み取れる対応です。
>>#11
だからですねー、質問者が納得しているのに、質問する必要はないわけですよ。納得しているのが、わかっているから回答なんてできないし、それだとQ&Aサイトとして成り立たないわけですよ。確信犯っぽいですので、これ以上言いませんが、次回から「雑談」カテで「どう思いますか?」形式で質問されることをオススメします。
こりゃ参ったな!

