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公職選挙法の運動員について教えてください。

公職選挙法についてはよく知らないのですが、調べてみますと選挙運動は、ボランティアでバイト代を支払ってはいけない。バイト代を支払うと、買収と見なされる。とされているそうです。なぜアルバイトではいけないのかと言う疑問と、働いている人達に労働した事による報酬としまして対価を支払う事は一般的な事柄ではと言う疑問を抱き、ボランティアを強制する事にも違和感を感じました。さらに疑問を深めたものに、選挙運動員に報酬を支払うと買収ですが、以下の職種に関しては報酬を支払うことができる。とされています事です。具体的には、選挙運動のために使用する労務者・選挙運動のために使用する事務員・車上等運動員(ウグイス嬢と運転手)・手話通訳者は報酬の支払いを良いとされているそうです。ウィキぺディア等で調べても理解出来ませんでした。どなたかこの事に関する理由について詳しく教えて頂けませんでしょうか。法的観点からの回答をよろしくお願い致します。

2007-08-17 15:12の質問
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回答(2)

1.

2007-08-17 15:34:31みんなナイスな
まず、選挙運動期間、すなわち、2週間程度の期間のみに関する規定だと言うことです。

この間は、買収などの選挙違反を防ぐことに重点が置かれ、職務と見なす仕事を細かく規定しています。それが、フルタイム事務員、車上運動員だと言うことになります。

短期間の例外規定と考えれば、無報酬でも構わないと思いませんか?

ご回答、ありがとうございました。

2.

2007-08-23 14:26:23みんなナイスな
コトコトさん こんxxは。ひよこ画伯やす です。xx

他のQ&Aサイトの質問&回答に、近い?ものがありました。この回答者さんの回答内容で疑問はすこしは解決しそうですか?

http://okwave.jp/qa3245829.html

また、いろいろ探していたところ、現場の声というか、面白い関連記事もありましたので、こちらもあわせてお読みください。

http://www.t440.com/t_diary/040620.html
http://senkyo-navi.net/18/237/001075.html
http://v.japan.cnet.com/blog/story/0,2000071498,00...

では、失礼します。
自信度 : 自信なし 回答レベル : 回答

大変参考になりました。ご回答、ありがとうございました。

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コメント(8)

2007-08-18 02:14:56

この規定は、お金を持っている候補者が有利にならないように、という意図で作られています。例えば、人をたくさん雇って、毎日各市町村レベルで回れるくらいの自転車部隊を作ったとすると、やっぱりその人が有利になってしまいます。そこで、原則としては、「選挙運動」のためにはお金で人を雇うことはやめましょう、というのが第一の主旨。でも、これだけだと、支持者が少ないとまともに選挙運動ができなくなってしまうので、政治的意図のない単純作業に従事する人については、ある程度(公職選挙法の別表に定められている程度)はOKにしましょう、というのが二つ目の目的かと思います。まぁ問題点も多いですわけですが。。。

>>1
短期間だからノーギャラとかってひどいw

2007-08-18 05:22:57

いわちゃんさん。

分かりやすいご説明ありがとうございます。この場合の買収とは、票をお金で買う意味合いでの買収を指すと認識致しましたが、選挙運動員の認められた職種外のアルバイトの方を選挙を円滑に進める為の雑務等として使う場合も処罰の対象となるかと思います。この場合は、全く選挙活動の買収の意図が無い事は明らかですが、それでも厳格に適用する必要性があるのでしょうか。また法的な部分からの詳しいアプローチもお答え頂けましたら大変嬉しく思います。よろしくお願い致します。

>>1
私に対してのご質問として私見を話させて頂きます。短期間と規定がある事を理由に無報酬でも構わないと思いませんか?と言う事ですが、大変恐縮ですが同意致しかねます。賃金不払いの労働を規定があることで強いるなら、規定になんらかの問題がある事が考えられます。労働に対する対価としての給与の不払いは私と致しましては原則的に認められません。

2007-08-18 05:42:13

★オニキス☆さん。

分かりやすいご説明、大変参考になりました。ありがとうございます。宣伝活動の場合の意図は分かりました、ただ、宣伝目的ではなく選挙運動員の認められた職種外のアルバイトの方を雇った場合も処罰の対象となりますでしょうか。この場合は規約には反しておりますが、広義の主旨には反しませんし買収目的でもありません。これは別表を調べてみますね。分からなければ再度書き込むかも知れませんのでその時は、よろしければお答えくださると嬉しく思います。ありがとうございました。

2007-08-19 07:35:35

選挙運動員の認められた職種外のアルバイトを雑務等として使う場合も処罰対象となるでしょうが、実際にそこまで厳格に適用しているのかは分かりません。

法律には時代遅れの部分(HP更新の禁止など)などがあり、そういう部分を軽く犯しても処罰までには至らないのではないでしょうか。

無給は納得できないと言うご意見は理解できます。
私としては、無給でも構わないと思っていますが。

2007-08-21 02:44:36

いわちゃんさん。

コメントをしてくださりありがとうございました。

2007-08-21 02:51:57

★オニキス☆さん。

コメント欄での回答をしてくださりありがとうございます。私としましては感謝の気持ちを込めましてベターでお礼をさせて頂きたく思います。ですので、回答欄にお書きくださると大変嬉しく思います。よろしくお願い致します。

2007-08-22 01:32:06

>>#6
#1で原則を書きましたが、コトコトさんの疑問に答えているようには思いませんでしたので、コメントにしました。回答になっているなら、回答にしますが、そうでなければ、回答欄に書くつもりはありません。本質問の争点は、労働者と運動員の区別ではないでしょうか?労働ならば、雇用契約に基づき賃金を払わなければいけないですし、運動なら、ボランティアで済んでしまう。どうやって線を引くのか、という議論なのだと、私は解釈しました。この点に関して、議論は尽くされてないように思いますが、如何でしょうか?

2007-08-22 02:12:30

★オニキス☆さん。

そうですね。私も回答する際、解決するかもと思わないと回答にしない節もありますし、★オニキス☆さんの解釈も認識もご指摘も全くその通りです。もう少し考えて見ます。コメントをしてくださりありがとうございます。

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