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【国民健康保険】自治体の法令自主解釈権について
このたび、私の知人が、某市の健康保険一部負担金(医療費の3割の部分)の免除申請をしたところ、不承認とする回答書面が届いたそうです。承認するには、罹災証明書の添付がなければならないとか、医療機関に支払えない一部負担金が明確でなければならないとか、利用し得る資産又は能力の活用を図らなければならないとか、無職でなければならないとか、生活保護の申請中でなければならないとか、が必要とのこと。
しかし、国民健康保険条例と国民健康保険規則に、罹災証明書の添付がなければならないとか、医療機関に支払えない一部負担金が明確でなければならないとか、利用し得る資産又は能力の活用を図らなければならないとか、無職でなければならないとか、生活保護の申請中でなければならないとか、という条文がないのです。
この某市に照会したところ、事務方に対する内部通達と、事務方で作った運用ルールにこの条文があるとの回答でした。
私は、この某市の市議会の承認を得ずに作った内部通達や運用ルールに従わなければ、承認しないという方針に疑問を持ちました。
例えば、北九州市では、事務方が「生活保護申請書は12枚までのノルマ」という運用ルールを作り、事務方の内部資料に「申請率を抑える」という目標が具体的な数字を挙げて書かれています。
このようなルールや目標は、北九州市の市議会の承認を得ていません。
私は、北九州市の市議会の承認を得ずに作った内部通達や運用ルールに従わなければ、承認しないという方針にも疑問を持っています。
しかし、一例を挙げると、次の2つのとおり、事務方に対する通達は民に対して強制力はないとのこと。
の「■自賠責保険と労災保険はどちらが優先か?」に「通達ですので労働者に対する強制力はありません」
の「●自賠責保険と労災保険のどちらを先に使うべきか?」に「行政通達はお役所内の訓令ですので労働基準監督署の職員などはこれに従わなければなりませんが我々一般国民はお役所内の訓令の拘束は受けません」
したがって、私は自治体には「法定適正手続の保障」と「法定主義」が課されていると思っています。
もしも、その通りなら、市議会の承認を得ずに作った内部通達や運用ルールは市民に対する強制力がないと思うのですが?
2007-08-21 08:53の質問
この質問は、30日間解決しなかったために自動的に質問が一旦閉じられました。
回答(2)
1.
2007-08-21 14:50:25
難しい事は分りませんが
悪用を避けてるのだけは確かです。
必要だと いうのなら出せばいいのであって
出せないのなら受けられないのです。
一般的に 通勤途上の事故、仕事上の事故は
労災扱いになりますが、労災が適用されるには
手続きが足りないのではないでしょうか。
不服なら弁護士を立てて法廷での決着を
お薦めします。
悪用を避けてるのだけは確かです。
必要だと いうのなら出せばいいのであって
出せないのなら受けられないのです。
一般的に 通勤途上の事故、仕事上の事故は
労災扱いになりますが、労災が適用されるには
手続きが足りないのではないでしょうか。
不服なら弁護士を立てて法廷での決着を
お薦めします。
自信度 : 自信なし 回答レベル : 回答
2.
2007-08-22 08:27:43
書かれていることは筋が通っていると思います。
成文化されたものが無い以上、従う必要は無いということで、建前はその通りです。
ただ、福祉政策で成文化されたものが無いという理由で申請を認めていたら、一部で不正な申請が出ないとは言えません(本件が不正だと言っているわけではありません)。
したがって、運用ルールが登場することになるわけです。
運用に不服があれば、裁判まで行かなくても、不服申請ができると思います。
成文化されたものが無い以上、従う必要は無いということで、建前はその通りです。
ただ、福祉政策で成文化されたものが無いという理由で申請を認めていたら、一部で不正な申請が出ないとは言えません(本件が不正だと言っているわけではありません)。
したがって、運用ルールが登場することになるわけです。
運用に不服があれば、裁判まで行かなくても、不服申請ができると思います。
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