回答(4)
2.
2006-02-10 21:08:01

新会社法の施行は今年の4月か5月くらいの見込みです。
この会社法の施行によって,現行の商法の会社編は廃止となります。
新会社法では,有限会社の制度がなくなり,現在の有限会社は特例有限会社として残るか,株式会社などに組織変更することになります。
新会社法での株式会社では,最低資本金制度がなくなりますので,資本金1円でもかまいません。
したがって,現在の確認会社については,増資しなくとも株式会社としてなら継続できます。
もっとも,配当をするには純資産が300万円を超え,その超えた部分につき配当できるという制限があります(現行の有限会社の最低資本金制度の,会社債権者保護の趣旨を残したものです)。
この会社法の施行によって,現行の商法の会社編は廃止となります。
新会社法では,有限会社の制度がなくなり,現在の有限会社は特例有限会社として残るか,株式会社などに組織変更することになります。
新会社法での株式会社では,最低資本金制度がなくなりますので,資本金1円でもかまいません。
したがって,現在の確認会社については,増資しなくとも株式会社としてなら継続できます。
もっとも,配当をするには純資産が300万円を超え,その超えた部分につき配当できるという制限があります(現行の有限会社の最低資本金制度の,会社債権者保護の趣旨を残したものです)。
1.
2006-02-10 20:43:43

手抜き回答になるかもしれませんが・・・
自信度 : 自信あり 回答レベル : 回答
3.
2006-02-10 22:40:23

4.
2006-02-12 14:04:57
本当です。
ただ、何もしないと「5年以内に増資等をしないと解散する」という定款の規定が残ってしまいますので、定款変更の決議をして、さらに登記もする必要があります(登録免許税はおそらく3万円)。
ただ、何もしないと「5年以内に増資等をしないと解散する」という定款の規定が残ってしまいますので、定款変更の決議をして、さらに登記もする必要があります(登録免許税はおそらく3万円)。
自信度 : 自信あり 回答レベル : 回答
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