解決済
金銭の貸し借りについて質問です。
知り合いに投資をしてもらうために、お金を預ける計画があるのですが。で、例えばですが、2週間で1.5倍にするという約束のもと、30万円を貸す場合、借用書上で、45万円(1.5倍を織り込み済みにした金額)を貸したという文言でも、法的に問題はないですか?
2007-10-03 23:39の質問
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回答(3)
1.
2007-10-04 03:33:42

明確な回答になっておらず申し訳ないのですが、思ったことを箇条書きで書かせて頂きます。
・このケースですと、知人が運用資金をうめさんから借りるのではなく、うめさんが知人に運用(投資)をお願いする為にお金を預ける訳ですから、『借用証書』を取り交わすというのは違う気がします。
・この取引自体『出資法』違反では?
・約束の期限に約束の利益を得られなかった場合、知人が損失補填されるのでしょうか?
・そもそも投資は水物。「絶対」はありませんから、大事なお金を他人に託して運用してもらうのはどうかと思います。(知人がカリスマトレーダーなら別ですが(^^; )
・このケースですと、知人が運用資金をうめさんから借りるのではなく、うめさんが知人に運用(投資)をお願いする為にお金を預ける訳ですから、『借用証書』を取り交わすというのは違う気がします。
・この取引自体『出資法』違反では?
・約束の期限に約束の利益を得られなかった場合、知人が損失補填されるのでしょうか?
・そもそも投資は水物。「絶対」はありませんから、大事なお金を他人に託して運用してもらうのはどうかと思います。(知人がカリスマトレーダーなら別ですが(^^; )
自信度 : 自信なし 回答レベル : 補足要求
2.
2007-10-04 03:50:40

とんでもありません。
口約束だけならともかく、借用書にそんなこと書いたら法的にも罰せられますよ。
金利を取るだけでも違法なのに、2週間で1,5倍?
年利だと約4000%に近い利率ですよ。論外です。
書いて貰うなら、借用書の金額は元金の30万にしてプラス利益が出た場合は礼金を頂きます。
とすべきです。
返して貰えず裁判になったら、その期間の法定利息の請求は認めてくれます。正式には慰謝料も請求できますが。
口約束だけならともかく、借用書にそんなこと書いたら法的にも罰せられますよ。
金利を取るだけでも違法なのに、2週間で1,5倍?
年利だと約4000%に近い利率ですよ。論外です。
書いて貰うなら、借用書の金額は元金の30万にしてプラス利益が出た場合は礼金を頂きます。
とすべきです。
返して貰えず裁判になったら、その期間の法定利息の請求は認めてくれます。正式には慰謝料も請求できますが。
3.
2007-10-04 08:05:59

こと「金」に関する限り、人を当てにしないことです。「欲」の世界のことは、誰かを当てにしてる限り、また人を当てにした「儲け」を考えてる限り、そううまく好転しないように思います。YMOさんや幸せの道案内さんの回答はこれ以上ない明回答ですよ。
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コメント(3)
#1. うめさん
2007-10-04 09:47:06
みなさま、ありがとうございました。
参考にさせていただきます。
#2. テリー・ギリアム
2007-10-04 20:10:19
閉じられた質問ですが・・・
まず話されている内容が投資なのか融資なのかがはっきりしません。金銭消費貸借契約については要物契約なので実際に30万円しか交付していないのであれば契約書に45万円と書こうが一般的には債務は30万円です。また書面にするのも口約束も民法上は契約行為ですから同じです。そして皆さんご指摘のとおり出資法違反です。
#3. うめさん
2007-10-04 21:28:03
テリーギリアムさん、コメントありがとうございました。私、とんだ犯罪者になるところでした。みなさんの助言にしたがって、こんな投資はやめときます。

