子供が営業妨害した場合どうなる?
例えば、ハロウィンに、14歳未満の少年法で保護される子供が、お菓子をくれないからと、駄々をこね、営業妨害になる行為をした場合、罪になるのか?日本の法律では、どう対処できるのだろうか?私は、ハロウィンは関係ないと思いますが。
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今日はハロウィンらしいのですが…
ハロウィ~ンっていったいどんな意味があるんですか?
ハロウィンについて教えて下さい。
「ハロウィン」とは?(省略)
少年犯罪の実数は,減ってきていますが,戦前と今では,質的な変化があるように思いますが…。
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回答(3)
3.

刑事責任が問えないという事と、民事責任がないという事は、全く別問題です。少年法で保護される少年に、刑事責任を問えませんが、保護者に対して民事の責任を問う事が出来ます。
日本は法治国家ですから。
専門家の回答と思われ、ベストに。
納得いく回答でした。
コメントに書き込まれたことも忘れがちなことです。
問題は、その現行犯で捕まえることができるかどうかですが。
1.

いえ、一応は、最終的には、ハロウィンが慣習づいている地域での場合を考えていたのですが、まだ日本では、大人にとって軽い催しの感覚とハロウィンを知ったばかりの子供とのギャップから問題があると私は思うのですが、それは今は置いとくとします。
まぁ、ハロウィンの場合は、大人の客もハロウィンのイタズラとわかるか。
eddyさんの経験談を考えると、まだ戦える余地があるように思われます。「毎日やってきて」いたのなら、顔を覚えていると思いますし、殴ったのならアザが証拠になりそう、監視カメラも壊される直前の映像が残っていそうだし、音声だけでも残せるかもしれません。
2.

しかし 弁護士を立てて警察に被害届けを出し
裁判まですれば 親の監督不行き届きで親から
取れるのです。
ただし それまでの日数と費用が高いから皆さんがしないのでは と思われます。
法治(放置)国家ですから。
どんな場合であれ、まずは、弁護士に相談に行くのがいいでしょうね。
日数と費用はケースバイケースで何とも言えなさそう。
コメント(1)
補足します。
営業妨害行為をしている現場に警察を呼べば、逮捕又は補導をしてくれるはずです。
また、器物損壊等の現行犯を、あなた自身が逮捕して警察に引き渡す事も可能です。現行犯は、誰でも逮捕できますから。



