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傷害事件は第三者の証言以外の診断書が証拠の決め手になって、逮捕されますか?
先輩に暴力を受けました。しかし2人きりのときにされました。自分と同じような体験の某伸介さんが密室で人を殴って、第三者の証言がないのになぜ逮捕されたのでしょうか?
その件は診断書が証拠の決め手になって、逮捕されたと聞きましたが、診断書を警察に提出したらあいては逮捕されると聞きましたが、ほんとですか?
2007-10-23 19:09の質問
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回答(2)
1.
2007-10-25 05:01:08

えーと、診断書がどうのこうのじゃなくて、暴行の事実が確認できれば、刑事事件として警察が動くと思います。
つまり、今あなたの体に、暴力を受けた結果としての怪我が確認できれば、それが重要な証拠になると思います。
怪我が治癒していた場合、怪我に関する診断書が証拠になるんじゃないでしょうか。
重要なのは、あなたが警察に被害届を出すかどうかです。
つまり、今あなたの体に、暴力を受けた結果としての怪我が確認できれば、それが重要な証拠になると思います。
怪我が治癒していた場合、怪我に関する診断書が証拠になるんじゃないでしょうか。
重要なのは、あなたが警察に被害届を出すかどうかです。
大変参考になりました
そのような考えがあるんですね!思いつきませんでした。
2.
2007-10-27 01:27:39
第三者の証言がなくても
被害を証明する診断書と
信頼できる被害者の供述によって
裁判上,立証可能ですので,
それにより逮捕されることはありえます。
つまり
傷害の事実が診断書から明らかであり
相手に嫌疑があり
身柄を確保しておかないと
逃亡や罪証隠滅のおそれがある場合なら
逮捕状は発付されるので
逮捕されることもありえます。
軽微な事案であれば,逮捕なしで
在宅で処理が進むとは思いますが。
被害を証明する診断書と
信頼できる被害者の供述によって
裁判上,立証可能ですので,
それにより逮捕されることはありえます。
つまり
傷害の事実が診断書から明らかであり
相手に嫌疑があり
身柄を確保しておかないと
逃亡や罪証隠滅のおそれがある場合なら
逮捕状は発付されるので
逮捕されることもありえます。
軽微な事案であれば,逮捕なしで
在宅で処理が進むとは思いますが。
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