回答(6)
3.
2006-03-19 16:37:32

「代表取締役」
「社長」
会社の業務執行の最高責任者。(「代表取締役」からの委任を受ければ、)会社代表の権限をもつ。
会社内において,社内の一番えらい人.
(取締役の一人。)株式会社では取締役会で選任され、業務を執行し、かつ(法律上の、対外的な)会社を代表する権限をもつ取締役。
「社長」
会社の業務執行の最高責任者。(「代表取締役」からの委任を受ければ、)会社代表の権限をもつ。
会社内において,社内の一番えらい人.
自信度 : 自信なし
1.
2006-03-19 13:08:01

商法上、会社には取締役が3名以上必要で、その中から1名以上代表取締役を選任し、登記する必要があります。
1名以上ですから会社によっては代表取締役会長、代表取締役社長、代表取締役専務などと複数名が代表権を持つ場合もあります。
一方、社長というのは、会社に一人の存在しかありえません。しかし、社長というのはあくまで俗称であって係長とか課長とか部長の上に連なる最高ポジションということであり、登記がなされるわけでもありません。
普通、代表取締役=社長が普通ですが、異例のケースとして代表取締役≠社長でない、ライブドアのようなケースも可能なわけです。
1名以上ですから会社によっては代表取締役会長、代表取締役社長、代表取締役専務などと複数名が代表権を持つ場合もあります。
一方、社長というのは、会社に一人の存在しかありえません。しかし、社長というのはあくまで俗称であって係長とか課長とか部長の上に連なる最高ポジションということであり、登記がなされるわけでもありません。
普通、代表取締役=社長が普通ですが、異例のケースとして代表取締役≠社長でない、ライブドアのようなケースも可能なわけです。
2.
2006-03-19 15:34:08

巨人軍で言うところの
ナベツネさんが代表取締役
社長が原監督
通常は最高決定機関なので両方を兼ねます。
微妙な人間関係などで
代表取締役が2人いたり社長と別れたりしています。
株主が罷免できるのは代表取締役と普通の取締役まで
上級副社長や執行役まではちょっと無理だったきがします
ナベツネさんが代表取締役
社長が原監督
通常は最高決定機関なので両方を兼ねます。
微妙な人間関係などで
代表取締役が2人いたり社長と別れたりしています。
株主が罷免できるのは代表取締役と普通の取締役まで
上級副社長や執行役まではちょっと無理だったきがします
自信度 : 自信なし 回答レベル : アドバイス
4.
2006-03-19 16:55:54

5.
2006-03-19 20:52:12

代表取締役は会社には絶対にいる取締役のトップで実質上のトップ。社長はほとんどが代表取締役がなっている場合が多い。社長が代表取締役と違う場合は、社長が経営の指揮をとり、それを実行するかの決定権が代表取締役。ってことだと思います。多少、企業によって違うかも。
6.
2006-03-19 21:45:25

みなさんの解答でほとんど判って頂いていると思うのですが、代表権は1名ではなくリスクを分散させるために通常複数名持つこともあります。会社の意志を表すのが代表権です。おやじスカパーさんの解答は株式会社の場合はという限定条件がつきます。有限会社の場合は、取締役が1名で問題ないです。代表権を持つ人は通常社長ですが、会長が持つ場合や専務が持つ場合もあります。
会社のトップが社長。
取締役会、株主(総会)のトップが代表取締役です。
本来は株主総会の決定をうけ執行するのが代表取締役といえます。
会社のトップが社長。
取締役会、株主(総会)のトップが代表取締役です。
本来は株主総会の決定をうけ執行するのが代表取締役といえます。
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