解決済

退職した従業員の定期代

従業員が入社2ヶ月半で技術を覚えたとたん辞めてしまいました。
辞める場合は1ヶ月前に告知するよう伝えてありましたが、それも守らず、たくさんのお客様にも迷惑がかかりました。

もうすぐ給料日。その人には先払いで交通費(定期代)を1か月分(定期代)渡したのですが、実際の出勤日数は5日程。

この場合、給料から定期代を差し引いて交通費5日分だけ支払いたいのですが、可能でしょうか?

辞める時点でこの事は告げておらず、当然当人も定期券の払い戻しの手続き等は行っていない(と思います)。

法律面や人道面、色々な面でアドバイス宜しくお願いします。

2007-11-11 15:03の質問
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回答(2)

2.

2007-11-11 15:39:16ベスト
労働基準法には、交通費の支払いについて触れていません。
交通費の規約は、事業主に委ねられています。

そこで、就業規則を確認してください。会社の規則が明記されている、大事な規則書です。会社は、この就業規則に基づいて運営されております。これがない会社は絶対ありません。
この就業規則に、今回の従業員のような場合の交通費の支払いについて触れているはずです。
それに基づいて支給してください。勝手にやると、思わぬトラブルが発生することがあります。
最近は、企業の体質がクローズアップされてますからね。。。

また、退職方法(あるいは理由)と交通費の処理は、混同しないでください。まったく別のものです。
あくまで交通費は、出勤実績に伴う手当てなのですから。
退職方法(あるいは理由)によって、支給額がかわることは、あってはならないのです。

コンセントが勤務している会社では、その月の出勤日数によって定期代の支給額が変動します。たとえば、1~7日出勤は1/3の支払い、8~14日出勤は2/3の支払い、15日以上は全額支給、といった具合です。
もちろん、退職方法や理由は関係ありません。

支払う側からすれば、なんともシャクな事ですが、そういう従業員を採用した事実をお忘れなくおいてください。

有り難うございます。
個人経営の始めたばかりのお店です。
自作の就業規則はあるのですが、交通費に関する細かい記載はありませんでした。

その人は就業1ヶ月目で賃上げデモを起こし「法に反するので店を訴える」と脅迫まがいの事をしてくるとんでもない輩でした。(実際は法に則っていましたが)

店主の人の良さにつけ込んでとことん自分の権利を主張してくるとんでもない人だったので、先を考えると辞めてくれるのは有難く、また難癖をつけられても嫌なので交通費もそのまま触れずにおくつもりですが、今後の勉強のために質問させて頂きました。

コンセントさんの仰る『勤務実績に伴う手当』ですが、今回の勤務実績は5日。渡した金額は1ヶ月分です。
辞めた理由に拘らず(仮に辞めていなかったとしても)後から精算をする事は難しいでしょうか?


…この2ヶ月間、引っ掻き回され人間不信寸前でしたが、いい勉強をさせてもらったと思っています。

1.

2007-11-11 15:28:48ベター
賃金全額払いの原則から、定期代を事業主が一方的に差し引いて、賃金を支払うことは不可能かと思われます。しかし、当事者の同意があれば可能だと思います。
※辞める場合は1ヶ月前に告知するよう伝えてあったとしても、就業規則に明記されていないと、無効と認定されると思います。就業規則を確認してください。
※就業規則が整備されていれば、就業規則違反に対して懲戒処分を科すことができます。


私なら本人と会った上で、1 辞める場合は1ヶ月前に告知するよう伝えてあったにも拘わらず、告知しなかった。2 顧客に迷惑をかけて退職した。 ことを伝え、通勤費を差し引く旨の同意をとるでしょう。

早速のご回答有り難うございます。
就業規則には記載があり、面接でも確認した上で採用したのですが、書面での契約は交わしておりません。

また、懲戒処分にしたい訳では無く、実際に勤務していない分の交通費を精算できるかを知りたいと思っています。
例えばこれが一年分の定期券だったら金額的にも恐ろしい事になってしまうので、、、

お時間有りましたらまたご回答お願い致します。

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コメント(4)

2007-11-11 20:09:58

ベターありがとうございます。
相当悩まれましたね。

後日精算できます。
コンセントの会社では、今回の場合は、交通費を再計算して給与で精算します。
もちろん、何らかの理由で欠勤・休暇により、出勤日数が所定労働日数に満たない場合においても同様です。交通費は、出勤日数に基づいて計算される手当てですから、在籍者にも適用されます。

当月の出勤月報から出勤日数を確認し、支給すすべき交通費を算出。そして、総支給額から払いすぎた定期代分を差し引くのです。
例えば、6000円の定期代を予め支給していたら、出勤実績が5日なので、交通費として認められるのは2000円。
したがって、給与から4000円を引くのです。

お節介を申し上げますが、予め支給する交通費においては、交通費の支給基準を伝えることを推奨します。
また、採用時には、労働契約を書面で交わしてください。労勤法のもとで、口約束での採用はありえないはずですから。

2007-11-12 19:56:07

コンセント様
いろいろお教え頂き有り難うございます。
まだまだ未熟な点が多かったと、反省しきりです。
従業員にとってもお客様にとっても良いお店になるよう頑張って参ります。
本当に有り難うございました。

2007-11-13 01:24:05

ベストありがとうございます。
事業主は、常に従業員のことで悩みが絶えないと思いますが、お互いの利益のためには大切な準備となります。

今回、参考にしたのは労働基準法です。
http://www.houko.com/00/FS_BU.HTM

>>#2の本文では「労勤法」なんて表記してましたが、労基法のことです。

御社のますますのご発展を、心から応援しております♪

2007-11-13 01:26:53

>>#4
追記

リンク先の「分類」を、次のように進んでください。

厚労→労働→労働基準 で、労基法になります、

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