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ブログで、他人の曲の歌詞を載せることって、どうなんでしょうか?(違法でしょうか?)
よく見かけるのが、自分のブログの記事で、アーティストの曲の歌詞を載せている人がいます。歌詞のほとんどを載せている人もいれば、一部だけの載せている人もいたりとさまざまですが、あれはどうなんですか?「"誰の"曲でこの部分を抜粋した」と歌詞と一緒に載せておけばいいものなのでしょうか…?
教えてください<(_ _)>
回答(8)
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音楽や歌詞の批評等をする場合に文中に歌詞を掲載しWEB上で公開すると、その文章はキャンディさんの著作物となります。
そのときに他人の著作物をキャンディさんの著作物としてしまうことで著作権侵害が発生します。
そこで、引用を用いて著作権を侵害しないようにする為に批評を中心にした文章を作る必要があります。
また、他人の著作物とキャンディさんの著作物が誰から見ても区別できるように紹介と別扱いの構成を施さなければなりません。
曲名もこれらを度外視して使用すると著作権侵害になります。
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ファンだから・好きだから載せたいのでしょうが。
本当に好きなら‘曲名’や‘アーティスト名’だけ書き込み、リンク先を表示するのが良策かと。
私も見る度に気になります。自分の言葉で感想を書く方が、好感を持てますね。
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「"誰の"曲でこの部分を抜粋した」と歌詞と一緒に載せておけばいいものです。
そうでなければ何も紹介できません。
また、愛と夢など歌詞に良く使われる言葉も使えません。
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8.
この場合は50年が経過すれば著作権失効です。また#2さんが言っているように、きちんと承諾を取れば(この場合は金銭的解決と言う一手段ですが)、違法ではありません。
一部だけの人・批評を交えている人というのは引用の事だと思います。ただここで二点。引用のルールを理解しているのかと言うことと、無断引用は違法性は無いのですが、法律だけで解決出来る世ではない事。
以前JASRACと揉めていたあるサイトを見たのですが、引用と思われる内容であり、金も払って無いようですが、それでもかなり面倒くさいやり取りが続くことがあります。またマナーとして、違法性が無い事(引用)でも、著作権者が嫌がっているのなら、出来る限り回避はするべきと思うので。
コメント(10)
社団法人日本音楽著作権協会 JASRAC
使用料規程 [PDF:233KB]
http://www.jasrac.or.jp/profile/covenant/pdf/royal...
さっそくJASRACで見てみましたが、
その中でも「歌詞の部分的な掲載は引用になるのか」という問いが、あいまいでした▲用はサイトに載せなければいいだけのことなのですが…
それと、ニートジャパンさんの答えは信じてもいいのでしょうか?JASRACにそれらしきFAQがなかったので一度問い合わせてみますね☆
疑って気分を害していましたら申し訳ございません<(_ _)>
現状、多くの方がブログで、アーティストの曲の歌詞を書いてますが、彼らは皆、法律に違反しているわけですね…。
特に悪いことしてるわけでもないのにちょっと悲しいですね…。
むしろそのアーティストを皆に知らせてるんですから歓迎すべき行為だとは思いますが…。
むずかしいところですね。。。
連続で自分でコメントしまくりました<(_ _)>
JASRACは現状で著作権の解釈を困難にしています。よく分からないときは皆に知らせる必要はないと解釈すべきです。その場合、歌詞の一語一句から曲名などの掲載を一切控えることをお勧めします。
信じて良いです。引用の使用条件を理解してから無許可で使用してください。トリビアの泉で高橋克実が無駄に著作権料を発生させている笑いも理解できるようになります。
訂正。>>「トリビアの泉」で高橋克実が無駄に著作権料を発生させている笑いも理解できるようになります。このように「」で区切るのが正解です。このように不注意で著作権を侵害することがあります。失礼しました。
kenta2hrnさんの言うとおりですね。
何も使えなくなってしまいますよね(~_~;)


