Ads By Google
玄関の扉の外側が傷ついた場合は退去時に敷金から惹かれますか?
部屋の外って自分だけではどうしようもない部分もあると思います。うちの場合だと、台車を玄関にぶつけられて傷がついてます。
これで敷金から引かれるんなら納得いかないなと思うのですが、現状はどうなのでしょうか。
2006-02-11 11:20の質問
この質問と回答を読んで役に立った場合は「役に立つ質問」に投票してください。投票が多い質問は、役に立つ質問一覧に掲載され、より多くの人に見てもらうことができます。
回答(2)
2.
2006-02-11 13:04:09

通常、賃貸借契約を解約するに当たっては、敷金の全額を返還するのが貸主の義務です。しかし、多くの場合契約書内で特約事項等の記述を(例えば退去時のクリーニング費用は借主負担とか)設けることで、幾らかでも敷金から差し引こうというセコイことを考えます。果ては「借主の現状復旧の義務」を逆手に取り、クロス張り替えの代金だの、水周り(風呂、トイレ、キッチン)を専門業者に清掃させる代金だの、細かいものを積み上げて一銭も返還しようとしない者さえ出て来る始末です。
まず、現状復旧の定義を考えて見ましょう。
ここで言う現状復旧とは、借りた時点の綺麗な状態に戻せと言っているのではありません。あくまでも普通に生活していて進行する経年変化による劣化や傷み、未故意による傷やちょっとした欠けなどは直す必要は全くないのです。ですから、あなたのおっしゃる玄関の傷が「未故意ではない」と貸主に説明出来、納得して頂ければその時点で解決します。
それでも主張が通らない場合には、家賃の定義~家賃は,通常,貸家の減価償却費用,維持・管理費用,家主の利潤の三要素からなる~を説明するとか、出来れば避けたいのですが、小額訴訟で争う姿勢を見せるなどして、敷金の全額返還を目標に戦ってみて下さい。
ご健闘をお祈り致します。
まず、現状復旧の定義を考えて見ましょう。
ここで言う現状復旧とは、借りた時点の綺麗な状態に戻せと言っているのではありません。あくまでも普通に生活していて進行する経年変化による劣化や傷み、未故意による傷やちょっとした欠けなどは直す必要は全くないのです。ですから、あなたのおっしゃる玄関の傷が「未故意ではない」と貸主に説明出来、納得して頂ければその時点で解決します。
それでも主張が通らない場合には、家賃の定義~家賃は,通常,貸家の減価償却費用,維持・管理費用,家主の利潤の三要素からなる~を説明するとか、出来れば避けたいのですが、小額訴訟で争う姿勢を見せるなどして、敷金の全額返還を目標に戦ってみて下さい。
ご健闘をお祈り致します。
回答レベル : アドバイス
1.
2006-02-11 12:47:00
玄関の外側であれば敷金から引かれることはないでしょう。
また、生活環境の中で付く傷などは修復対象にはなりません。
ですから、敷金から徴収しようとした場合は異議を唱えることが出来ます。
また、生活環境の中で付く傷などは修復対象にはなりません。
ですから、敷金から徴収しようとした場合は異議を唱えることが出来ます。
回答レベル : アドバイス
Ads By Google
コメント
まだコメントがありません


