現金封筒の損害金の受取人は?
今日郵便局で、現金書留を出してきました。その時、中程の損害金の「お受け取り人」欄に差出人である私の名前を書いたのですが、局員から受取人の名前を書くように訂正させられました。
しかし、不達だった時に生ずる損害金は封筒の受取人には届かなかったのだから損害が生じたかどうかは直接はわからないし(つまり損害を受けたのは誰かと言うこと)、レシート代わりに渡される部分に記入される受取人欄に配送先人の名前を書いて、差出人に持たせるというのはおかしい(差出人に持たせるということは、書かれている損害をそのレシートを持っている人に払うということでは?)と思うのですが、なぜ、そのようになっているのでしょうか?
回答(3)
3.

なお、郵便法にで第45条に次のように書いてあります。
『第四十五条 (書留) 書留の取扱いにおいては、会社において、当該郵便物の引受けから配達に至るまでの記録をし、もし、送達の途中において当該郵便物を亡失し、又はき損した場合には、差出しの際差出人から会社に申出のあつた損害要償額の全部又は一部を賠償する』
なお、申し出のなかった場合でも郵便局側で判断してほぼ同様に賠償すること(入っていた現金額または50万円を超えない額)が明記されています。この文面を読む限り、書留郵便を受け取るに当たって、郵便局が受取人に金を送る契約をしたと見るのは難しいように思えます。
今度、機会があるときにちゃんと確かめた方がいいと思います。
なるほど、やはり条文を示されると一番納得がいきますね。
コメントの補足によると受取人でもいいということですけど、やはり第一義は差出人ということですね。質問にも書いていますけど、届かなかった郵便があったことに受取人は気づけない(差出人がまだ出していないのか出したけど届かなかったのか分からない)のであれば、やはり第一義は差出人だと思います。受取人は払い込みが無いので問い合わせをして差出人が再配達するのであれば、やはり差出人ということになると思います。だいたい、封筒に注文書と現金が入っているような場合、受取人はどのような注文があったのかさえ分かりません。
今度このような場合は、局員にどういうことか質したいと思います。
ありがとうございました。
1.
僕も先日2通程出して来ました。僕も其の時に 何故 と思いました。そこで自分で考えました。受取った郵便局では重さを計り中味の金額は 本人の申請額と合致してるから、相手に届く迄に事故があれば受取る筈の相手に保障する のではと思いました。
2.
根拠の無い話にはなりますが
差出人における郵便局の債務が配達となるので
それを遂行しようとすると
損害金の受取人が配送先の相手でもあまり疑問は無いです。
コメント(3)
調べた訳ではないのでよく分かりませんが、
現金書留は為替の用途ではなく
あくまで書留(内容を保証する郵便物)だから
…という気がします。
質問の意図が
「どうしてそんな使えないサービスを続けているのか」
ということでしたら私の方からは何も言えませんが。
郵便法をもう少し読むと、書留で損害が生じた場合の損害賠償について書いてある部分があり、賠償の請求者については次のように書かれています。
『第五十五条 (特定の場合の損害賠償の請求権者) 第五十条第一項の規定による損害賠償の請求をすることができる者は、当該郵便物の差出人又はその承諾を得た受取人とする』
よく分からないことは放っておくと気持ちが悪いので確認されるのが一番です。それにしても腑に落ちないことですね。ベストどうもありがとうございました。




