お蔵入り
交通事故の罰則について教えて下さい
先日、交通事故を起こしてしまいました。交差点で自分が一旦停止を無視して右側から走ってきた相手に突っ込んでしまいました。
相手側は優先道路で過失はこちらの方が大きいです。
幸いお互いに怪我はなく、病院にもかかっていません。なので人身にはなってません。
後日警察署で調書をとられ、赤キップを切られました。交通違反(一時停止無視)をして起こした事故だったので赤キップらしいです。
ただ赤キップは手元にはありません。警察署で渡されなかったです。免許証を預けたりもしませんでした。
そこでお伺いしたいのはこの事故よる刑罰はどのくらいのものになるでしょうか?あと免許の点数はどの位引かれるのでしょうか?
検察から呼ばれることはあるのでしょうか?
2007-12-20 23:37の質問
この質問は、30日間解決しなかったために自動的に質問が一旦閉じられました。
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回答(3)
1.
2007-12-21 10:12:20
都道府県の本部所轄の交通安全センター
へ問い合わせるか、手数料をはらえば点数の証明書を発行してくれますよ。証明書発行申請書は最寄の交番に行ったらくれますよ。
それでは、ご安全に~!
へ問い合わせるか、手数料をはらえば点数の証明書を発行してくれますよ。証明書発行申請書は最寄の交番に行ったらくれますよ。
それでは、ご安全に~!
自信度 : 自信あり 回答レベル : 回答
2.
2007-12-21 10:34:42
双方に怪我がない。なら多分6点(免停)まではないかと思います。(あくまでも推測)
免許証の罰は一月後あたりに警察から指示があると思います。全て解決したのを報告を受けてから。
事故の賠償金は保険屋がしたのでしょう。
免許証の罰は一月後あたりに警察から指示があると思います。全て解決したのを報告を受けてから。
事故の賠償金は保険屋がしたのでしょう。
自信度 : 自信なし 回答レベル : 回答
3.
2007-12-22 08:09:46
刑罰は主に行政罰と刑事罰に分かれます。
行政罰は、言われている免許の減点にあたり、一旦停止無視だけですと減点2なのですが交通事故の付加点数というものがあります。
これは事故の種別と不注意の程度で加算され、違反点数と併せて(免許停止回数0回の人で)6点以上になりますと免許停止(赤切符)となります。
その減点と過去の違反等を勘案して免許停止期間が決定しますが、今事案では免許停止30日くらいと推測されます。
なお、講習受講により29日短縮が可能です。
次に刑事罰についてですが、これが罰金と呼ばれるものです。
赤切符の場合、簡易裁判所から出頭命令が来て略式裁判があります。
罪状を全面認めれば即日終了し、罰金を納めて終了します。
一旦停止無視だけであれば、道路交通法第百二十五条第百三十条の二関係別表第2にある第百十九条の二の罪に当たる行為となり、普通自動車で25000円となります。
その他に、相手方の補償にも不担保があると5万とか10万の自己負担が生ずる場合があります。
詳しくは保険会社にお問い合わせ下さい。
という事で、赤切符は非常に面倒です。
以上、赤切符経験者からでした。
お役に立てれば幸いです。
行政罰は、言われている免許の減点にあたり、一旦停止無視だけですと減点2なのですが交通事故の付加点数というものがあります。
これは事故の種別と不注意の程度で加算され、違反点数と併せて(免許停止回数0回の人で)6点以上になりますと免許停止(赤切符)となります。
その減点と過去の違反等を勘案して免許停止期間が決定しますが、今事案では免許停止30日くらいと推測されます。
なお、講習受講により29日短縮が可能です。
次に刑事罰についてですが、これが罰金と呼ばれるものです。
赤切符の場合、簡易裁判所から出頭命令が来て略式裁判があります。
罪状を全面認めれば即日終了し、罰金を納めて終了します。
一旦停止無視だけであれば、道路交通法第百二十五条第百三十条の二関係別表第2にある第百十九条の二の罪に当たる行為となり、普通自動車で25000円となります。
その他に、相手方の補償にも不担保があると5万とか10万の自己負担が生ずる場合があります。
詳しくは保険会社にお問い合わせ下さい。
という事で、赤切符は非常に面倒です。
以上、赤切符経験者からでした。
お役に立てれば幸いです。
回答レベル : 回答
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