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アルバイトの給与所得についてなんですが・・・
今日の朝に源泉徴収票を貰いました。それで、それを見ていたら支払金額が1,048,430円とありました。
学生で給与が103万を超えると面倒な事になると聞いたのですが、1年でどれだけ自分が稼いだのか分かりません。
この支払金額=自分が1年稼いだ給料なんでしょうか?
その隣に給与所得控除後の金額368,430円、所得控除の額の合計額653,865円、源泉徴収税額0円とあるのですが、これはどういった事なのでしょうか?
自分でいろいろ調べたのですが、用語などが難しくて理解できませんでした。
簡単で分かりやすい説明していただけないでしょうか?
2008-01-10 07:47の質問
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回答(2)
2.
2008-01-10 13:24:47

源泉徴収票の用語の意味は次のようなります。
(イ)支払金額(給与収入)
給料やボーナスなどの合算額
(税金や社会保険料などを天引きする前の金額)
(ロ)給与所得控除後の金額(給与所得)
給与収入-給与所得控除額
(給与所得控除=サラリーマンの必要経費として認められた控除=給与収入の額によって異なり、162万5千円以下の場合は65万円)
(ハ)所得控除の額の合計額
基礎控除、扶養控除、社会保険料控除など、各種の控除の合計額
(ニ)源泉徴収税額
給与から天引きした所得税額
給与所得者の税額計算は次のようになります。
(給与収入金額-給与所得控除額-所得控除額)×税率
アキレアさんの場合、支払金額の1,048,430円は平成19年中にもらった給料やボーナスの合算額です。また、税額計算は
(1,048,430円-650,000-653,865)×5%
となりますが、結果がマイナスなので0円になります。したがって、源泉徴収税額が0円になっています。
なお、「給与所得控除後の金額368,430円」となっていますが、398,430の間違いではないでしょうか。
(イ)支払金額(給与収入)
給料やボーナスなどの合算額
(税金や社会保険料などを天引きする前の金額)
(ロ)給与所得控除後の金額(給与所得)
給与収入-給与所得控除額
(給与所得控除=サラリーマンの必要経費として認められた控除=給与収入の額によって異なり、162万5千円以下の場合は65万円)
(ハ)所得控除の額の合計額
基礎控除、扶養控除、社会保険料控除など、各種の控除の合計額
(ニ)源泉徴収税額
給与から天引きした所得税額
給与所得者の税額計算は次のようになります。
(給与収入金額-給与所得控除額-所得控除額)×税率
アキレアさんの場合、支払金額の1,048,430円は平成19年中にもらった給料やボーナスの合算額です。また、税額計算は
(1,048,430円-650,000-653,865)×5%
となりますが、結果がマイナスなので0円になります。したがって、源泉徴収税額が0円になっています。
なお、「給与所得控除後の金額368,430円」となっていますが、398,430の間違いではないでしょうか。
分かりやすい解説ありがとうございます。
てことは、今回のこれに関しては特に気にする必要は無いと言う事でしょうか?
3.
2008-01-10 18:18:33

103万円を超えると,お父様のお給料から控除されていた扶養控除がなくなり,お父様の所得税が若干多くなる,という制度がのことでしょうか。
配偶者控除が,パートの賃金が103万円を超えるとなくなり,夫の所得税が増えるので,周りの主婦は,賃金が103万円を超えないように,働く時間を調整しています。
親に扶養されている学生も同様で,昨年勤務していたところでは時給が高いこともあり,学生さんも親の扶養控除が受けられるように,時間調整をしていました。
答えになっていますか?
配偶者控除が,パートの賃金が103万円を超えるとなくなり,夫の所得税が増えるので,周りの主婦は,賃金が103万円を超えないように,働く時間を調整しています。
親に扶養されている学生も同様で,昨年勤務していたところでは時給が高いこともあり,学生さんも親の扶養控除が受けられるように,時間調整をしていました。
答えになっていますか?
回答ありがとうございます。
この答えも一つの問題の解決になりました。
大変助かりました!
しかし1番知りたいのは、質問の条件がココナツさんの条件に当てはまってしまっているのかがしりたいのです・・・
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コメント(3)
>398,430の間違いではないでしょうか。
その通りです。
間違えてました・・・
#2. nn
2008-01-11 00:08:43
103万以下に抑えるという根拠は
103万-65万-38万(基礎控除)=0(課税所得)
というように、給与所得控除後の金額(給与所得)
を38万以下にし、課税所得を0にするためです。
アキレアさんの場合、103万を超えていますが、所得控除額が653,865円なので所得税や住民税を払う必要はありません。ただし、給与所得控除後の金額(給与所得)が38万を超えているので、親は扶養控除を受けられません。
所得控除額が大きいのは、たぶん社会保険料(厚生年金など)を天引きされていたのでしょうか。
#3. bowlby
2008-01-11 11:01:45
ベターとナイス,ありがとうございます。
質問の条件とは103万円のことですか?




