解決済

CDの複製に関して。著作権の質問。

ビジネスにおける話ではなくて、提出レポートとして書きたいのですが、
著作権の問題も、技術面の問題もわからず、質問します。

CD/DVDのレンタル店において、
ジャンルやアーティストや曲を決めて、
その場でCDに曲のデータを書き込んで、自動でレンタル出来る機械を作るとしたら、
著作権上問題ありますでしょうか?

なお、
・当然、私的利用のみという掲示はするとして、
・CDは音楽用のものを用いるので、基礎的な著作権料は含まれていると仮定し、
・何らかのプログラムにより、利用期限・利用可能回数を指定し、複製不可にしたいと考えています。
・パソコンで聞けるだけでもOKですが、出来ればデッキ等でも聞ける方が助かります。
(※下方2点が、技術的に可能なのかよくわかりません。)
・利用不可能になったCDは使い物にならないので、回収に努めます。

著作権の面、技術の面、実施例(DVD等の類似品も含め)、何かご存知の方がいらっしゃいましたら、
教えて下さい。

よろしくお願いいたします。

2008-01-23 08:54の質問
DVD  コピー  CD  レンタル  複製  自レン機  自動  
DVDコピー
DVDコピー の情報はこちらです
www.tavc.co.jp/duplicate/index.html
この質問と回答を読んで役に立った場合は「役に立つ質問」に投票してください。投票が多い質問は、役に立つ質問一覧に掲載され、より多くの人に見てもらうことができます。
Ads By Google

回答(2)

1.

2008-01-23 18:23:48みんなナイスな
 以前、同じような質問があり、詳しく調べたことがあるのでそのときの回答をご紹介します。結論から言えば、著作権上、「違法」になります。

レンタル店に複製する機械がおいてあってご自由にお使いくださいとということで、そこで借りたものをそこで複製する場合は、次に掲げる著作権法第30条、第1項の複製を合法とするときの例外事項に該当します。即ち、レンタル店の複製機械は第30条、第1項の「公衆の使用に供することを目的として設置されている自動複製機器」に該当するので、「違法」になります。

****** 以下、著作権法より******

『第5款 著作権の制限(私的使用のための複製

第30条 著作権の目的となつている著作物(以下この款において単に「著作物」という)は、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること(以下「私的使用」という)を目的とするときは、次に掲げる場合を除き、その使用する者が複製することができる。

1.公衆の使用に供することを目的として設置されている自動複製機器(複製の機能を有し、これに関する装置の全部又は主要な部分が自動化されている機器をいう)を用いて複製する場合

2.技術的保護手段の回避(技術的保護手段に用いられている信号の除去・・・』

http://knowledge.livedoor.com/17583
回答レベル : 回答

なかなか難しいんですね。。。

確かに簡単に思いつくようなアイデアなのに、広まってないってことは、それなりの理由があるんですね。

ありがとうございました。

2.

2008-01-28 01:17:07みんなナイスな
>何らかのプログラムにより、利用期限・利用可能回数を指定し、複製不可
消えるDVDが既にあったようです。
コンビニとかで1000円のDVDが売ってるのに2日で600円だと普及しないですね。

48時間で消えるDVD発売へ
http://slashdot.jp/hardware/article.pl?sid=05/08/0...

>CDに曲のデータを書き込んで、自動でレンタル
MicroSDとかにデータを書き込むサービスならこういうのもあります。

アドバンスDSムービーについて | am3 アドバンスDSムービー
http://www.am3.co.jp/advance/index.html

DSvision(TM) -about DSvision-
http://www.dsvision.jp/vision/vision.html

>パソコンで聞けるだけでもOKですが
PCユーザーを想定した時点でダウンロードも視野に入れてみては。

勝者はBlu-rayでもHD DVDでもなく、ハードディスク
http://slashdot.jp/articles/08/01/12/1512242.shtml
回答レベル : アドバイス
Ads By Google

コメント(2)

#1.  (さ)
2008-01-24 11:53:26

>>1

usaさん、ありがとうございます。

こういった権利に対するお金は支払うとして、
この自動で複製したものは、それ以上複製は不可能にするから、海賊版を作らせない配慮をしててもダメなんですか?

http://knowledge.livedoor.com/17583
を読んで、それよりも、少し条件は厳しいものと考えて、改めて質問を投げたのですが・・・。

なお、質問には書き漏らしてしまったのですが、本当に曲だけで、歌詞カード類は付けません。

#2.  usa
2008-01-24 15:44:53

言われている趣旨はよく分かりますが、著作権法で違法になるかならないかは法文にどう書いてあるかによって判断されます。回答に書きましたように、「公衆の使用に供することを目的として設置されている自動複製機器を用いて複製する場合」は違法とされます。

なお、これに該当するかどうか不明な場合にのみ元来の趣旨に戻って判定されますが、言われるケースはこの文面に該当すると思われますのでのそれだけで違法となります(例えば、公衆の使用に供しなければ違法にはならないと思います)。

トラックバック

トラックバックURL: