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株式の誤注文について

株に興味のあるものです、現物取引で注文を出すときに間違えて口座に入っている額以上の注文を出してしまったらどうなるんでしょうか?
もし約定してしまうとして払えないとしたら何か罰のようなものはあるんでしょうか?

2008-02-20 22:04の質問
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回答(2)

1.

2008-02-21 01:08:08みんなナイスな
 株の誤発注と言えば、いつぞやのみずほ証券事件を思い出しますが、誤発注の場合、あの事件の場合と同様に、客観的に見て(第三者から見て)明らかに誤発注と言えるのか、受注した側から見てもこれは明らかに誤発注と判断できるのかなどが重要な判断ポイントになります。その上で、相互の応分責任が云々されます。

通常の取引額程度の発注で単に自分の口座に十分な金がなかったということであれば、受注側は普通の注文であり、注文を受けたので契約成立と主張するでしょう(受注側としてのリスクが大と判断されれば、受注側からキャンセルというのはあり得ます)。従って、一般には、受注側としての契約上の不備がない限り、「契約成立」とみなされます。

そうすると、発注側は支払い責務(債務)を負いますが、代金支払いの仕方は色々あり得ます(信用決済、支払期限の延長、借金して支払う、等など)。株を直ちに売ることで支払い代金を作る方法もありますが、その場合にはそのための費用や差損が出た場合の責任はこちらの負担になります(勿論、元々の契約に、払い戻し条項などが入っていればそれに従って行えます)。

いろいろな事情から、現実的に問題解決できないとなると「契約不履行」ということになり、いろいろな法的手段が相手側から取られることになると思います。

こういう事態にならないように注意するのが最善ですが、不幸にしてこういうことになった場合には、(放置せず)直ちに問題対応することと、必要に応じて専門の弁護士の助言を受けることが重要と思います。お答えになればと思います。

(売買の成立と義務権利)


(契約不履行など)

回答レベル : 回答

丁寧に書いていただいてありがとうございます。

2.

2008-02-21 10:14:37みんなナイスな
専業トレーダーやっています。インターネットなら現金が無ければその場で口座に資金がないと表示されます。それ以外の所謂店頭での注文のことだと思いますが電話などでやることとしてお答えします。間違っても約定すれば支払わなければいけません。買ったのでしたら一旦資金を作り即売って処理することになるでしょう!やらないと法的手段に出てきます!約定から4日以内でやらないと違約金も掛かります。相手が告訴しても刑務所に入ることはナイト思います。支払う金が全く無ければ自己破産しかないかもしれません!
自信度 : 自信あり 回答レベル : 回答

インターネットの取引をしようと思っているので資金不足と表示されるのですね、でも証券会社と契約するときは約款を詳しく読もうと思います。
ありがとうございました(^^

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コメント(1)

#1.  usa
2008-02-21 08:46:46

口座にある金で決済ということになっていても、口座に十分な金が入っていない場合には取引は成立しないと明記していない限り、相手は取引成立と見て足らない金を請求してくると思います(もし口座に十分な金がなければ契約は不成立と明記されていれば、勿論、不成立になります)。

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