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「著作権違反」かどうか教えてください。
ブログに載せるために「著作権」についておたずねします。1、1959年に制作された映画のビデオを購入しました。
懐かしい小学校の様子、「2秒出演」した私たちの姿をデジカメで画面撮影したものをブログに載せる・・これは違反でしょうか?
2、国土地理院の空中撮影画面を「ここから」とリンクしておけば ブログに載せていいのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
2008-03-03 11:04の質問
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回答(1)
1.
2008-03-03 11:51:19

ブログへの掲載での著作権問題は非常に微妙です。
まず1の映画の著作権は従来公表後(又は作成後50年)だったのが、2003年に70年に延長されたという経緯があります。このことから、1959年制作の映画は著作権で保護されています。ご自分で出演されたのならば、自分が写っているわずか2秒のことなので制作会社に願い出れば容易に許可が出ると思われるので、そのようにされるのがよろしいかと思います。
(映画の著作権)
次に、2の国土地理院の空中撮影画面ですが、こういった地図にもやはり著作権が存在します。しかし、特に国土地理院の場合には、測量法29条に「基本測量の測量成果のうち、地図その他の図表、成果表、写真又は成果を記録した文書を複製しようとする者は、国土地理院の長の承認を得なけれはならない」と規定されています。つまりは、無断で国土地理院の地図を複製してホームベージに載せてはならないですが、国土地理院には国土地理院の地図の複製および使用の承認を求めるための窓口がありますので申し出て許可を得ればブログで言われるような形で使っていいことになります(許可がおりなければ、勿論、掲載することは違法になります。
(地図、地図画像の著作権)
まず1の映画の著作権は従来公表後(又は作成後50年)だったのが、2003年に70年に延長されたという経緯があります。このことから、1959年制作の映画は著作権で保護されています。ご自分で出演されたのならば、自分が写っているわずか2秒のことなので制作会社に願い出れば容易に許可が出ると思われるので、そのようにされるのがよろしいかと思います。
(映画の著作権)
次に、2の国土地理院の空中撮影画面ですが、こういった地図にもやはり著作権が存在します。しかし、特に国土地理院の場合には、測量法29条に「基本測量の測量成果のうち、地図その他の図表、成果表、写真又は成果を記録した文書を複製しようとする者は、国土地理院の長の承認を得なけれはならない」と規定されています。つまりは、無断で国土地理院の地図を複製してホームベージに載せてはならないですが、国土地理院には国土地理院の地図の複製および使用の承認を求めるための窓口がありますので申し出て許可を得ればブログで言われるような形で使っていいことになります(許可がおりなければ、勿論、掲載することは違法になります。
(地図、地図画像の著作権)
回答レベル : 回答
早速のご教示、ありがとうございました。
よく分かりました。
ブログに載せようとしている国土地理院の地図は1枚だけ。出典を明示すればOKなのですね。
映画は、電話で確認してみようと思います。
ちょっと楽しみ・・
えと・・あの映画会社、この頃見たことがない・・
・・検索してみました。
「大映」は今は「角川映画」・・時代の流れを感じます。
さて・・電話してみなくっちゃ。
usa様には昨年3月にもお世話になりました。
重ね重ねありがとうございました。
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コメント(3)
#1. usa
2008-03-03 12:28:31
地図の件、回答では堅いことを書きましたが、営利目的の使用でなければ容易に許可をもらえるものと思われます。また、違反となった場合の罰金も1万円以下と軽いようです。
>>1ありがとうございます。
私は堅い人間ですので(^_-)・・・
許可をいただきます。
地図のほうはご紹介いただいた記事の中に
*内容補足のため、挿絵的に3枚程度の地図画像を掲載するのは申請不要とありました。・
これで ほっ!
#4. usa
2008-03-03 13:14:42
国土地理院は出典明記ぐらいでもいいのでしょうね。「大映」が今は「角川」、時代の流れですね。多分うまくいくでしょう。では、頑張られて下さい。ベストありがとうございました。


