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源泉微収票がありません。
貰った額だけ申告したらいいのでしょうか?カテゴリがわからなかったのでここで質問させて頂きました。確定申告についての質問です
2008-03-06 22:03の質問
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回答(2)
2.
2008-03-07 02:17:03

貰った額だけ書いて申告するのではダメです。
源泉徴収票には、支払い者からの支払額、給与所得控除後の金額、所得控除額の合計額、源泉徴収税額などが記載されています。これらの全ての情報が信用できる形で存在しないと正しく確定申告ができないからです。つまり、源泉徴収票は必須です。早い話、貰った額が分かってていても、すでに源泉徴収で既に支払い済みの税金額が分からなければ、その分も含め二重課税されて個人が損することにもなりかねません。また、年収が103万円以下であれば、源泉徴収された税金が全て還付されますが、そのためにも必要と言えます。
従って、もし源泉徴収票をもらっていないとか、紛失した場合には、支払い者に対して源泉徴収票の発行を要求して下さい。支払い者は求められたら、所得税法で発行しなければならない義務があります。
もし支払い者が源泉徴収票を発行できないと言うのであれば、「所得税法違反で税務署に届けますよ」と伝えて下さい。そしてそれでも発行してくれなければ、お近くの税務署に「源泉徴収票不交付の届出」をされて下さい。
源泉徴収票には、支払い者からの支払額、給与所得控除後の金額、所得控除額の合計額、源泉徴収税額などが記載されています。これらの全ての情報が信用できる形で存在しないと正しく確定申告ができないからです。つまり、源泉徴収票は必須です。早い話、貰った額が分かってていても、すでに源泉徴収で既に支払い済みの税金額が分からなければ、その分も含め二重課税されて個人が損することにもなりかねません。また、年収が103万円以下であれば、源泉徴収された税金が全て還付されますが、そのためにも必要と言えます。
従って、もし源泉徴収票をもらっていないとか、紛失した場合には、支払い者に対して源泉徴収票の発行を要求して下さい。支払い者は求められたら、所得税法で発行しなければならない義務があります。
もし支払い者が源泉徴収票を発行できないと言うのであれば、「所得税法違反で税務署に届けますよ」と伝えて下さい。そしてそれでも発行してくれなければ、お近くの税務署に「源泉徴収票不交付の届出」をされて下さい。
回答レベル : 回答
1.
2008-03-06 22:46:19
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