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お蔵入り

ブログの著作権について

規約にはこう書いてありました。

*****************************************
第8条 (ブログの公開について)

利用者が著作したブログとそれに付随するコメント及びトラックバックは当該ブログを著作した利用者に著作権が発生するものとします。但し、宣伝、利用促進、出版、マーケティング等を目的としブログサービスの著作物を使用する場合、利用者は弊社に対し、当該著作物を著作権法の規定に基づき無償利用することを期間無制限で非独占的に許諾し、かつ弊社及び弊社の指定する者に対し著作者人格権を行使しないものとします。
****************************************

今ひとつ具体的にわからないのですが、どなたかわかりやすく教えていただけないでしょうか?

2008-03-12 20:51の質問
著作権  
著作権法学会
著作権法学会 のホームページはこちらです
www2.odn.ne.jp/~aaf77690
この質問は、30日間解決しなかったために自動的に質問が一旦閉じられました。
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回答(1)

1.

2008-03-12 21:42:36ベター
 ブログの著作権はそのブログを書いた人に属すると書かれているので、例えば

・そのブログの内容に関する全ての権利は著者に属するということです。例えば、そのブログを自分で本にして出版するなど自由と言うことです。

規約の第8条は、規約のタイトルにあるように、ライブドアが何がしかの理由であなたのブログを公開したいと思った場合の扱いを定めたものです。ここの文章は次のような意味です。

・ライブドア側がライブドア側の理由で、宣伝、利用促進、出版、マーケティング等を目的としてあなたのブログを使用したいと思った場合、あなたはライブドアに対し、著作権法の規定に基づきあなたのブログを無償利用することを期間無制限で非独占的に許可し、そしてライブドア及びその指定する者に対し著作権侵害などの不服の申し立てをしないものとする。

要するに、あなたのブログはあなたのものですが、ライブドア側で広告や拡販や本の出版などを考える場合には無条件且つ無償で利用することに同意するということです。

因みに、著作権法では、第63条(著作物の利用の許諾)に次のように定めています。

『著作権者は、他人に対し、その著作物の利用を許諾することができる。
2  前項の許諾を得た者は、その許諾に係る利用方法及び条件の範囲内において、その許諾に係る著作物を利用することができる。
3  第1項の許諾に係る著作物を利用する権利は、著作権者の承諾を得ない限り、譲渡することができない。 (以下、省略)』
回答レベル : 回答

丁寧にお答えいただき、ありがとうございます。たとえば書籍化したいという場合、それは僕にもライブドアにもできるということですよね。しかも、ライブドアが作る場合は僕には一切対価が支払われない、と。
うーん、なんだかなぁ…。

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コメント(2)

#1.  usa
2008-03-12 21:49:15

回答1の補足: 回答の最初に書きましたが、ブログの内容に関するすべての権利はあなたに属するとしているので、ライブドア側で利用したい場合にはどうするのかという規定を入れておかないとライブドア側で利用できなくなってしまうのでこういう規定が設けられているということです。

#2.  usa
2008-03-16 15:01:44

やっぱりそう思われますか。もし私の記憶が正しければ当初の規約ではライブドアに全て著作権があると書いてあって、著者が書籍化する場合にははライブドアに許可をもらわなければならないのかとあきれたものです。それから考えればまあまともになったと感じています。

まじめな著作を出版している経験から言えば、素人が本を発行してもそう売れるものではないです(出版社によると、どれぐらい新聞広告を出すかでほぼ決まってしまうとか。芥川賞作家と同じようにはいきません)。そういう観点からすれば、ライブドアがライブドアブログから面白いブログを幾つか拾って自分のものを一つでも含めて出版してくれれば、自分のブログを本にするときに大きな宣伝材料になると思います。自分の本の表紙に掛ける色つきの帯に宣伝文句として書けるので大いにプラスになりますよ。私なら一切対価なしでもやってもらえればと思います。

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