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ホリエモン拘留は憲法38条に違反していませんか
第38条 何人も、自己に不利益な供述を強要されない。2 強制、拷問若しくは脅迫による自白又は不当に長く抑留若しくは拘禁された後の自白は、これを証拠とすることができない。3 何人も、自己に不利益な唯一の証拠が本人の自白である場合には、有罪とされ、又は刑罰を科せられない。
2006-03-23 15:18の質問
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回答(2)
1.
2006-03-23 18:36:13
2.
2006-03-23 21:09:35
ホリエモンの長期の勾留には、「他の容疑者、関係者と異なる供述をして容疑を否認している」また、「保釈によって証拠の隠滅がされたり、容疑者が逃走することを防ぐ」という理由があり、憲法38条にかかわらず違法であるとはいえません。
そもそも憲法38条は勾留自体の適法性についての条文ではなく、国家権力による違法な捜査や取り調べから容疑者(個人)を守ろうとする条文なのではないでしょうか。
そもそも憲法38条は勾留自体の適法性についての条文ではなく、国家権力による違法な捜査や取り調べから容疑者(個人)を守ろうとする条文なのではないでしょうか。
自信度 : 自信なし
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コメント(2)
#1. 万年床生活者
2006-03-23 17:59:23
保釈金いくら積めば出られるのかな。
今更証拠の隠滅もないと思うけど。
#2. まじかる☆スフィー
2006-04-09 06:29:02
ジェット機持ってるから国外逃亡の恐れとか言ってた元検察の人いたですね。そんなんで逃亡したらすぐばれるっつーの




