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破産申請しようとしている会社に対し、その会社に融資している銀行はどのように対処すべきなのでしょうか?
業績の悪化により会社分割を行い、採算部門は別会社や新会社に継承させ、不採算部門は残して破産申請しようとしている会社に融資している銀行は、この会社に対し如何なる点に注意して対処すべきなのでしょうか?物的分割の場合も含めてお答え頂けたら嬉しいです。
2008-04-15 10:50の質問
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回答(2)
1.
2008-04-15 15:31:07

あまり詳しくないですが、平成13年4月に商法等の一部を改正する法律が施行され、「会社分割」制度が導入されました。
この制度によれば、設立会社(新設分割により設立された会社)又は承継会社(吸収分割により営業を承継した会社)は、会社分割により分割計画書等の記載にしたがって分割会社の権利義務を承継します。
手続きとしては、「株主総会承認決議の日から2週間以内に債権者に対して、分割に異議があれば一定期間内(1ヵ月を下らない)に異議の申述をするよう官報に公告し、かつ知れたる債権者(取引金融機関は原則としてこれに含まれます。)にはその旨催告する必要がある」とされています。
また、「上記一定期間内に異議の申述を行わなかった場合は、分割を承認したものとみなされ、債権者が異議の申述をした場合、会社は原則として債務の弁済、相当の担保の提供を行わなければなりません。」とのこと。
従って、先方の会社の分割計画書を直ちに確認し、異議のある場合には直ちに異議を伝え、相互の対応を協議することが必要だと思います。「異議を述べたのに弁済等がなかった場合には、分割登記後6ヶ月以内に分割無効の訴を提起することができる」とのことです。
会社分割で従来の債務の免除を狙う者もあるようですので、専門の弁護士を使って注意深く即応することが重要と思います。詳しくは、弁護士と相談して事を進めることをご助言いたします。
この制度によれば、設立会社(新設分割により設立された会社)又は承継会社(吸収分割により営業を承継した会社)は、会社分割により分割計画書等の記載にしたがって分割会社の権利義務を承継します。
手続きとしては、「株主総会承認決議の日から2週間以内に債権者に対して、分割に異議があれば一定期間内(1ヵ月を下らない)に異議の申述をするよう官報に公告し、かつ知れたる債権者(取引金融機関は原則としてこれに含まれます。)にはその旨催告する必要がある」とされています。
また、「上記一定期間内に異議の申述を行わなかった場合は、分割を承認したものとみなされ、債権者が異議の申述をした場合、会社は原則として債務の弁済、相当の担保の提供を行わなければなりません。」とのこと。
従って、先方の会社の分割計画書を直ちに確認し、異議のある場合には直ちに異議を伝え、相互の対応を協議することが必要だと思います。「異議を述べたのに弁済等がなかった場合には、分割登記後6ヶ月以内に分割無効の訴を提起することができる」とのことです。
会社分割で従来の債務の免除を狙う者もあるようですので、専門の弁護士を使って注意深く即応することが重要と思います。詳しくは、弁護士と相談して事を進めることをご助言いたします。
回答レベル : 回答
2.
2008-04-15 21:38:56
まったく素人ですが。
不採算部門を切り離して破産申請というのは、借金を踏み倒そうとしているということだと思うので、非常に問題の多い、ひょっとしたら犯罪性があることをしようとしているように思います。あらゆる手段を使って経営に介入したり、場合によっては法的手段をとるとかするのがいいと思います。
もし担保をとっているなら、それが不適切に扱われないように気をつけたりとか。
不採算部門を切り離して破産申請というのは、借金を踏み倒そうとしているということだと思うので、非常に問題の多い、ひょっとしたら犯罪性があることをしようとしているように思います。あらゆる手段を使って経営に介入したり、場合によっては法的手段をとるとかするのがいいと思います。
もし担保をとっているなら、それが不適切に扱われないように気をつけたりとか。
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コメント(2)
#1. テリー・ギリアム
2008-04-15 23:13:06
与えられた情報では答えようがないのですが・・・
基本的に会社分割が債権者にとって不利になるものであれば分割無効の訴訟なり、(意見わかれるところですが)民法上の詐害行為として訴訟するなり手段はあります。
一般的に債権者の意思を無視してこのような愚行にはしることはあまりないですから債務弁済やら担保物件の処分もしながら大企業であればDESもふくめて将来的にどのようなかたちで再生するのがいいのか債権者と相談するものですがもめているのでしょうか?
一般的には会社分割は物的分割のほうが多いようですが基本的には分割会社の資産が毀損するものではないと判断します。
破産法の否認のところもよく読まれてはいかがでしょう。
#2. usa
2008-04-16 13:18:48
こういうときには注意深く事を進められる必要があると思います。テリー・ギリアムさんのコメントも参考になります。ベストありがとうございました。


