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NHKの受信料の消費税未納について

最近TVのニュースでやっていたのですが、
NHKが未徴収の受信料分の消費税を納めていないということで、納税および加算税を納めるように税務署に言われた(と言うような内容だったと思うのですが、間違っていたら訂正下さい)とのことなのですが、
受信料の未徴収分ということは、そもそもNHKは、消費税を顧客から受け取っていないわけで、
よく行政の広報では預かり金(商工会などでは違うと言ってますが)だとか言っているのに、預かってもいない金をなぜ納めないといけないのでしょうか?
徴収可能だからということらしいですが、
少なくとも現時点で徴収できていないのですよね。
債権についても消費税を納める必要が有ると言うことですか?
あと、そもそも、そのような見解の相違があるのであれは、申告した時に、指摘しておいてあげれば、修正申告で済むのに、何年も後になってから指摘して加算税を取るのはあんまりじゃないでしょうか。
御上がやることは、なんでもアリなんでしょうかね。
それとも、徴収不可能だっとということにして、実際は徴収した分をNHKが誤魔化していたということなのでしょうか?
それなら話はわかるのですが。

どなたか、この件について解説していただけないでしょうか

2008-05-28 17:09の質問
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回答(1)

1.

2008-05-28 23:58:15ベスト
 この問題はなかなか微妙で解説も難しいですが挑戦してみます。朝日の報道(添付1)が比較的分かりやすいので、これをベースに、少し考えてみたいです。この報道によれば、

・東京国税局の税務調査の対象は、「06(05?)年度までの3年間」であった。

・指摘された不備の大半は、未納受信料約277億円に関する「計上ミス」であり、それに関する消費税の控除が認められなかった。

・NHKでは、受信料の未納開始から1年経過した場合に「滞納」と認定し、翌年度申告で未納受信料の貸し倒れ損失として計上。それに関する消費税を控除して納税していた。

・国税局は、貸し倒れ損失としての計上は、契約者の支払い能力が悪化した場合などに限られるとし、05年度までの3年分の未納受信料約277億円はNHKが滞納認定した時期が不適切などと指摘。そして、これに関する消費税約13億円の控除を認めなかった。

また、この件に関するNHK発表文も2番目に添付します。これらを見ると、問題の本質は、

・未納受信料の貸し倒れ損失認定は1年の経過でいいのか、あるいはもっと慎重に契約者の支払い能力まで判断しなければならないかという点で前者のNHK,後者の国税庁と判断が分かれたようです。

・その結果、NHK判断に基づく、この3年間の未納受信料全額約277億円の5%に当たる約13億円の未収消費税の控除が認められなかった、同時に利益の過少申告で過少申告加算税約1億円が生じたということ。

中々きつい国税局の判定ではないかと思われます。こういう場合には、判定に異議を申し立てることもできるはずですがもし敢えてしないとすれば、今、宙に浮いた13億円については、NHK側として再度貸し倒れ損失認定と消費税控除のやり方を再検討して、これら3年間の税務申告の「修正申告をすることでかなりの部分を取り戻せる可能性はある」と思われます。その場合には、残念ながら余分な税理士費用はかかります。

(朝日の報道記事)


(NHKの発表文)

回答レベル : 回答

回答ありがとうございます。
NHKの発表文がわかりやすいですね。
見解の相違というのは、他でもよく言われますが、
(NHKと国税局とで)話し合いがそれまでに持たれてきたのに、結局重加算税とは変な気がします。

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コメント(6)

#1.  usa
2008-05-29 00:18:23

まともな債権ならば入金する前でも税金を納めなければならなくなるということです。初めて経験した時は「何故ー?」と思いましたが、「税金ってそういうものだ」と言われました。

#2.  BLUEPIXY
2008-05-29 00:44:14

そもそも受信料は払うことが放送法で決まってるから取りっぱぐれているのはNHKの責任ってことですかね。
私も、税務署で、確定申告時に「なぜ、そんなふうになってる?」と訊いたら「法律でそうなっている」と言われました。(要するに合理性なんてあってもなくても関係ない!)

#3.  usa
2008-05-29 01:37:51

税務では、売り上げが立った時に納税義務が生じるということなのであって、入金の時に納税義務が生じるというのではないということです。税務署に言わせれば、「取りっぱぐれているかどうかは無関知」であり、「貸し倒れ損失での控除はいい加減な判断でしないで欲しい」ということと思います。

今回のようにこのやり方ではダメと言われたら、先方(現在の担当者)と相談してどういう基準で判断したらいいか(何回も督促するなどの客先対応も含めて)などを明確にした上でこの3年間に対して「修正申告」をすれば恐らくはかなりの部分を取り返せるものと思います。

#4.  BLUEPIXY
2008-05-29 03:08:07

なるほど>#3

#5.  usa
2008-06-02 01:15:28

大体お分かりいただいてよかったです。こういう経理処理上の見解相違は珍しいことではなく、むしろよくあることのようです。幸いにして、この件は相互に悪意があったわけでないので結果的には丸く収まるのではないかと予想します。ベストありがとうございました。

#6.  BLUEPIXY
2008-06-02 03:28:17

いつも回答ありがとうございます。>Mr.usa
広範な見識に感服するばかりです。

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