お蔵入り

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土地残金を10年後一括返済する契約で、10年後生活妨害にあり返済不能となり、相手方弁護士とこの件は解決済みとなったがその後支払い通知が来ている。返済義務があるか。

巧妙な政府関係の工作のようです。某県住宅供給公社との契約時10年後一括返済でしたが、10年後生活妨害があって返済はよろしいと相手方弁護士と話し合いが成立したが、その後、2-3年おきに返済を求める通知が来ている。きわめて不快である。政府工作員の工作でひどく損害を受けているので、これは精神的苦痛を与える。当方はむしろその請求郵便には慰謝料請求したいぐらいである。諸賢方々の助言お願い申し上げます。

2008-06-09 18:10の質問
この質問は、30日間解決しなかったために自動的に質問が一旦閉じられました。

回答(1)

1.

2008-06-14 07:22:13
土地の残金が10年後とありますが、それまでに、土地の代金を支払っているのでしょうか?

残金がいくらなのかわかりませんが、相手が返済はよろしいという意味が、返済期限を伸ばしますよいう意味合いにも取られます。

弁護士同士の話し合いって、本来は裁判所を仲裁に立てるべきです。

以前マスコミ報道でで山形県住宅供給公社が、土地に瑕疵がある住宅を販売したことが報道されました。
それは、水脈の上を造成して、住宅を建てて売ったものです。その後数年で住宅の基礎に亀裂がはいり、家が傾いた。
ここのケースは、県の住宅供給公社の詐欺的行為とも言えます。県の建築なので、建築確認が免除されており、構造計算、地質調査、もしていないずさんな状態でした。
このような物件は、売却しようにも1銭にもなりません。

で今回のケースは、なぜ土地の代金の一部を残したのかが不思議です。このままでは、土地の権利が、仮登記の状態のままとなり、いつ競売になってもおかしくない状況です。
抵当権者が公社名義になっていると、競売対象になります。

とにかく、登記簿の確認をしてください。登記簿の確認は、最寄の地方法務局で確認できます。

登記簿には、土地と建物の2種類がありますので、両方見るといいです。

仮登記の場合、登記が完了していないことになります。
抵当権がある場合、支払いが終わっているのなら、抵当権者に抵当権を抹消してもらう手続きが必要です。
共有担保目録がある場合、複数の不動産を担保にしてお金を借りている可能性があります。

登記が完全なものになっていないのなら、請求されても仕方がないのかもしれません。
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コメント(10)

#1.  BLUEPIXY
2008-06-10 03:00:00

>返済はよろしいと相手方弁護士と話し合いが成立した
のは、書面にしていないのですか?

#2.  thanks
2008-06-10 14:19:01

電話で相手方弁護士と決着となりました。

#3.  thanks
2008-06-10 21:41:00

法的問題として、契約時から10年後再請求すると、新たに時効がするのでしょうか。それとも10年後からさらに10年経過後に時効が成立するのでしょうか

#4.  BLUEPIXY
2008-06-11 02:53:26

結局証拠の提示を求められた時に、証拠を示せないわけですよね、まずいですね。
約束を書面にしておくか、返済不要とした時点で払い終わった(譲渡が完了した)手続きをしておくべきでしたね。
弁護士に相談するのがいいかと思います。
よく、役所などで無料相談などもやっているので、そちらを利用するといいかと思います。

#5.  thanks
2008-06-11 12:35:05

>>4
契約時から20年経過しています。債権の時効成立は明白ではないのでしょうか。これによると、弁護士の回答書面は不要と思えるのでですが。
相手方が公社という公務員相手で、法的時効問題は無視して払えと言ってますが、理解を超えます。ヤクザの取立屋と話しているようです。

#6.  BLUEPIXY
2008-06-12 00:45:09

法律問題についてとりたてて詳しいわけではないですが、
この場合の、時効開始起算点は、契約後10年後に払うとしたのだから契約10年後で、それからの年数が時効に有する年数になると思います。
時効に有する年数はそれぞれ違うので、何ですが、時効期間が過ぎるまでに催告があった場合、リセットされます。
また、「時効」であるとするには、黙っていても時効だとすることはできません。
債権者に時効の完成を主張する必要があります。
参考:
http://www.yodacpa.co.jp/info/jikou.htm
何にしても、こうした所で素人判断を求めてもたいした助けにはならないと思いますのでプロに相談すべきだと思います。

#7.  thanks
2008-06-12 23:35:36

>>6
ありがとうございます

2008-06-25 07:33:16

ちなみに、宅地建物取引主任者の資格をもっています。
債権の消滅時効ですが、債権の消滅時効は、期限の定めがある場合は、その期限の日から10年で時効が成立します。これは契約時でなく支払期限のある契約については、その期限から10年となります。
その支払期限までは、支払いを拒むことはできます。
残金精算が終わってない場合、債権者が競売訴訟を起こす可能性もあります。
残金の支払い免除を受けたいのなら、裁判での手続きが必要です。弁護士間で取り交わしたものは、覚書等の文書を取交さなければ、解決したことにはなりません。
もし弁護士費用を支払った場合、弁護士詐欺の疑いがありますね

#9.  thanks
2008-07-03 07:36:13

>>1
ありがとうございます。
供給公社の抵当権設定はなかったと思います。住宅購入者の所有権登記はされています。しかしこの物件はすでに競売され、これに提訴で抵抗しましたが、裁判所では一顧もなく、競売されました。
この件の弁護士は相手方の弁護士です。この1件を含め背後で、政府警察庁公安警察が工作しているようです。私はプログラマでしたが、当初の契約は住宅業者が間に入り、斡旋し、住宅公社職員は立会っただけの様子でした。契約内容は当初から土地残金は10年後一括払いというものです。住宅公社が支払い期限の10年からさらに10年経過しても催促するのは、契約者と十分な納得の上で行った経緯がなく、書面のやり取りだけだったせいもあるようです。最近、電話で、この社の職員は請求が(時効で)違法請求でも、貸した金は返せと言っています。

#10.  thanks
2008-07-03 07:36:47

>>1
ご指摘のように相手方弁護士が私と接触したことは記録しているそうですが、その決着には何も書かれていないと言ってます。
思うに、上述公安警察が私をプログラマとして県関係の仕事をさせようと、住宅を背後で積極的に斡旋工作し、用が済んだら、その土地から追い出す工作をした。そのような安易な人物らの工作を感じ取ります。まともな識見のない警察庁公安警察という犯罪まがいの組織が存在しているのは確かです。

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