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父が亡くなった時の法定相続人について質問です。

父が亡くなった時の相続についての質問です。現在、父、母、わたし(次女)、わたしの子供(父の孫)、亡くなった姉の長男(父の孫)という家族構成です。近所の人に、父が亡くなったら、母、わたし、そして二人の孫が遺産を分けることになると聞きました。本当に少ない財産なのですが、実際に父が亡くなったら、法定相続人に孫も入るのか教えてください。よろしくお願いいたします。

2008-06-19 19:10の質問
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回答(2)

3.

2008-06-19 20:35:40ベスト
 ご存知と思いますが、民法では相続人の範囲を法定相続人として定めています。相続人になれる人は配偶者と子や孫など、親、兄弟姉妹の血族です。子や孫を直系卑属といい、父母や祖父母を直系尊属といいます。そして、法定相続人の間での相続順位が定められています。

配偶者…婚姻届の出されている配偶者には当然相続権があります。

第一順位…直系卑属(実子、養子など)。亡くなった人の子供(子供が死亡している場合は孫、孫が死亡している場合はひ孫)は、相続人になる権利の第一順位にあります。

第二順位…父母や祖父母などの直系尊属。被相続人に子供や孫が一人もいない場合、第二順位である父母や祖父母が相続人となります。

第三順位…兄弟姉妹。被相続人に子や孫がなく、父母や祖父母も死亡している場合、相続人は第三順位の兄弟姉妹になります。

お父様が亡くなられ場合には、配偶者のお母様、貴女、そしてお二人のお孫さんで遺産を分けることになるというのは正しいと思います。具体的には、弁護士を使ってご相談されるのがよろしいかと思います。


回答レベル : 回答

感謝いたします。

1.

2008-06-19 19:55:19
親父さんの配偶者が半分で、子供 (何人いようとも) が半分、、法律の規定だったと思いますが(?_?;
孫は直接関係ない筈。。他に身寄りがなければ別ですが..

間違ってたらゴメンナサイ m(_ _)m
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コメント(4)

#1.  usa
2008-06-19 20:43:58

少しでもお役に立てたならば幸いです。早々とベストありがとうございました。

#2.  BLUEPIXY
2008-06-19 21:01:33

子が存命の場合、孫は、相続人にはなりません。
http://isansouzoku.nyukon.com/main/001.html
この場合、
母、わたし、姉の長男が相続人になると思います。

2008-06-19 22:48:59

#2>>
BLUEPIXYさんのご指摘のとおりです。
子が相続人の場合孫は相続人にあたりません。
姉の長男は相続人にあたります。
余談ですが、相続税対策として孫に生前贈与するという手段がよくはやりました。

#4.  usa
2008-06-20 11:20:02

fusaobiさん、#2、#3でBLUEPIXYさん、テリー・ギリアムさんが指摘されたとおりです。貴女はご存命ですからあなたのお子さん(被相続人のお孫さん)は該当しません。ハヤトチリの点、失礼いたしました。

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