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残業扱いにならないのでしょうか?

週3回
17時~翌朝8時までのアルバイトをしています。
長時間です。

17時~22時までは時給800円
22時~翌朝5時まで時給1000円
5時~8時まで800円

最後の3時間の5時~8時までが800円下がるのが納得できません。

長時間勤務で残業扱いで割増にはならないのでしょうか。

ちなみに休憩は22時~23時です。



ちなみに以前別ところで、
週5回、24時~翌朝9時のアルバイトをしてました。
そのときは時給750円でしたが
22時~6時まで深夜手当で+200円
深夜2時~5時まで特別深夜手当でさらに+200円がついていました。
9時を過ぎると超過勤務手当でさらに基本給に25%が上乗せされていましたので・・・。

2008-06-21 08:34の質問
アルバイト  労働  雇用  超過勤務  残業  
アルバイト
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回答(4)

2.

2008-06-21 12:10:06ベスト
深夜業割増賃金という名目では午後10時から午前5時までが対象となります。この場合は通常時給の2割5分増です。

朝5時~22時まで時給800円
22時~翌朝5時まで時給1000円
という設定は間違っていないです。

ただ、その中で1日8時間、1週間40時間の法定労働時間を越えたものに関しては時間外労働割増賃金が発生するので、それに関しては請求できます。なので8時間以降の労働分に関しては今の時給に更に2割5分増の時給で請求できます。

つまり
17時~22時:800円
22時~2時:1000円
2時~5時:1250円
5時~8時:1000円
で請求できると思います。もし言ってみてダメなら相談してみるが良いですね。

詳細な解説をありがとうございました

1.

2008-06-21 10:45:20ベター
会社の通常勤務時間(例えば午前8:00-午後5:00)以外はすべて残業時間であって、割増賃金を払うのが普通です。
だから5:00-8:00までの時給も1000円になって当然ですが、その会社の通常勤務時間が5:00-14:00(休憩1時間を含む)だとすれば残業にはあたりません。
しかし、拘束時間が15時間(休憩を含む)とすれば、
15時間-9時間=6時間
の差が超過勤務になるはずです。
ご質問のケースでは3時間ぶんの残業代が未払いです。

労働基準法では一日の労働時間を定めており、これを越えるときは割増賃金を払うように定めているはずです。
しかし、アルバイトの身分で単独交渉しても、嫌なら辞めろと一方的な馘を宣告されるのがオチでしょう。
この件は労働基準署に訴えるべきですね。
ハローワークを経由しているなら、ハローワークの担当窓口に言えば、代わって交渉してくれます。ハローワークは労働条件に対して強い発言権がありますよ。

3.

2008-06-21 14:08:31ベター
週に3日ってところが問題あるかな(?_?;
勤務曜日はどうなっているのでしょうか?

午前0時からは次の日扱いにされても文句は言えませんよね・・・多分^^;
夜勤明けで家に戻られてから、その日の夕方にまた出勤・・なんて勤務形態なら、超過分を堂々と申告出来ますが、、

翌々日の出勤だとすると、1日の勤務時間は超過していない事になってしまいます。

4.

2008-06-21 21:37:14ベター
 働き始める前に 契約をしたのでしょう。
又は それを承知で働いていたのでしょう。

なんたって アルバイト ですから。
自信度 : 自信なし 回答レベル : 回答
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