解決済

代表権のない役員の異動があった場合、登記が必要でしょうか?

代表権のない取締役の退任と新規の就任があった場合、法務局への登記は必要でしょうか?

2008-06-26 21:57の質問
この質問と回答を読んで役に立った場合は「役に立つ質問」に投票してください。投票が多い質問は、役に立つ質問一覧に掲載され、より多くの人に見てもらうことができます。
Ads By Google

回答(2)

1.

2008-06-26 22:27:20みんなナイスな
 代表権のない役員の異動(退任、就任、重任)であっても、役員変更登記が必要とのことです。この場合、代表権のある役員の異動に比べれば、手続きが少し簡単で済みます。

詳しくは、次をご参照ください。

http://www.fujisawa-office.com/kisoku4.html
回答レベル : 回答

2.

2008-06-26 22:31:41みんなナイスな
役員とも書かれていますが取締役として回答します。
代表権があるなしにかかわらず取締役については全員登記が必要ですし退任や新規に就任、再任については登記事項(義務)です。
期限内に登記しないと罰金刑ですね。

執行役員は別です。
Ads By Google

コメント(1)

2008-06-26 23:12:08

ありがとうございます。助かりました!!

トラックバック

トラックバックURL: