お蔵入り
医師法違反かどうか? エステクリニック
ある エステクリニックが勤務しているB医師という名前を載せたくないので、
実在しない A医師という名前を HPに載せたとします。
数日HP掲載しただけで、問題があるとしてA医師の記述を消したとします。
診察時には、全くA医師という名称は出さず、
顧客にも口頭では万が一A医師が実在しているかと聞かれてもA医師はいないと宣言していたとします。
万が一、第三者が数日HPに記載していたA医師の架空の記述を用紙に印刷して保存していた場合、
この場合、第三者又は行政機関に刑事的、民事的にどのような法律で追求されるリスクがあるか教えてください。
美容のための「医療行為」はもちろんB医師しかやっていませんし、
「医療行為」をするときはB医師がやるということを客に伝えているという仮定ですが
2008-07-03 08:54の質問
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