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ゴミ(廃棄物)って誰の物?
ゴミって誰の物ですか?私の知人が,缶コーヒーのシールを集めてます。
自動販売機横とかゴミ袋とか…
ゴミ=所有権を放棄=罪にならないのか??
それとも,ゴミ捨て場に捨てた物=市の所有物?
犯罪になりますか??
犯罪になるなら,刑法何条とか教えてください。
2008-07-21 23:14の質問
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回答(3)
1.
2008-07-22 05:26:33

自分がゴミを捨てるときを考えれば分かると思います。
所有権を放棄して占有を離脱させますよね。
だからゴミは誰のものでもありません。拾って、自分の占有の下において、所有権を得るのは罪ではありません。
所有権を放棄して占有を離脱させますよね。
だからゴミは誰のものでもありません。拾って、自分の占有の下において、所有権を得るのは罪ではありません。
2.
2008-07-22 06:24:32

とりあえずシールを集めるのは罪にならないでしょう。シールをつけたまま缶を捨てたのは買ったシールが不必要で所有権を破棄したからでしょう。
しかし缶は資源なのでシールをとってから原状回復をしたほうがいいかも
そのわけはシールまで市のものだったら ごみを回収した部署がシールを集めて毎回、シールで景品をということで毎回企業からあたれば景品をもらうことになりややこしいことになるかもしれないから
自信度 : 自信なし
3.
2008-07-22 16:00:51

市町村のゴミ集積所に出されたゴミの扱いは、市町村の条例によって決められています。
ゴミ持ち去り禁止の条例を出されている市町村の集積所からゴミを漁ると、刑法の窃盗罪にあたるとの判決が出た事例があります。
(記憶に新しいところだと、、古紙の持ち去り事件ってのがありましたね~)
市町村によって一概には言えませんが、、
例え空き缶の応募シールと言えども、持ち去り禁止の条例が出されている市町村で、ゴミ集積所から持ち出すと、窃盗罪にあたると思います。
↓ ここからは自信なし・・^^;
また、自販機等のゴミ箱は個人・企業の所有物です。
(一見、道端に置いてあるように見えるところもありますが、、基本的に個人・企業の所有地に設置している筈)
シールを漁って苦情を言われるケースは稀だとは思いますが、、やはり窃盗罪にあたるのではないかな~(?_?;
ゴミ持ち去り禁止の条例を出されている市町村の集積所からゴミを漁ると、刑法の窃盗罪にあたるとの判決が出た事例があります。
(記憶に新しいところだと、、古紙の持ち去り事件ってのがありましたね~)
市町村によって一概には言えませんが、、
例え空き缶の応募シールと言えども、持ち去り禁止の条例が出されている市町村で、ゴミ集積所から持ち出すと、窃盗罪にあたると思います。
↓ ここからは自信なし・・^^;
また、自販機等のゴミ箱は個人・企業の所有物です。
(一見、道端に置いてあるように見えるところもありますが、、基本的に個人・企業の所有地に設置している筈)
シールを漁って苦情を言われるケースは稀だとは思いますが、、やはり窃盗罪にあたるのではないかな~(?_?;
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