回答(2)
1.
2008-09-13 23:16:56

扶養については103万とか130万とかよく言われますが、
・所得税を払わなくてはいけない年収額は103万円
・社会保険(健康保険・年金など)の被扶養者になるためには年収130万円
です。
結婚されている場合に配偶者控除が得られるかどうかですが、配偶者控除を受けれる範囲はやはり年収103万円までです。また「配偶者特別控除」というのがあり、年収103万以上141万まで段階的に控除されます。つまりは、103万までは控除がフルに受けられ、141万円までは少しずつ減りながらもいくらかは控除が受けられるということです。
一方、社会保険(健康保険・年金など)ですが、サラリーマンの妻は、ある収入以下であれば健康保険の被扶養者になっています。その額は年収130万円までです。年収130万円を超えると、夫の被扶養者からはずれ、自分で健康保険に入る必要がでてきます。年金も同じと思います。
以上、お答えになればと思います。
・所得税を払わなくてはいけない年収額は103万円
・社会保険(健康保険・年金など)の被扶養者になるためには年収130万円
です。
結婚されている場合に配偶者控除が得られるかどうかですが、配偶者控除を受けれる範囲はやはり年収103万円までです。また「配偶者特別控除」というのがあり、年収103万以上141万まで段階的に控除されます。つまりは、103万までは控除がフルに受けられ、141万円までは少しずつ減りながらもいくらかは控除が受けられるということです。
一方、社会保険(健康保険・年金など)ですが、サラリーマンの妻は、ある収入以下であれば健康保険の被扶養者になっています。その額は年収130万円までです。年収130万円を超えると、夫の被扶養者からはずれ、自分で健康保険に入る必要がでてきます。年金も同じと思います。
以上、お答えになればと思います。
回答レベル : 回答
よく分かりました。詳しく聞いてみます。
2.
2008-09-15 14:04:08
主婦の1年間の給与収入が103万円以下の時には、夫の所得から差し引かれる配偶者控除が認められます。
130万円超や直近3ヶ月給与の平均が108,333円超ですと、社会保険の扶養から外れなければならなくなります。
疑問をお持ちであれば、その内容を面接先に確認することも必要ではないでしょうか。
人材派遣会社名古屋転職名古屋市派遣
130万円超や直近3ヶ月給与の平均が108,333円超ですと、社会保険の扶養から外れなければならなくなります。
疑問をお持ちであれば、その内容を面接先に確認することも必要ではないでしょうか。
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