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連帯保証人間で求償できる根拠

 465条1項が442条を準用しているからと
いう理由があるのですが、442条を見ると負担部分を前提にしているような文言です。
連帯保証には負担部分(分別の利益)が無いので、442条の準用は無理だと思うのですが?
 一体連帯保証人間では何を根拠に、いくら求償できるのでしょうか?
ついでに主債務者には?

2008-09-19 21:35の質問
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回答(1)

2.

2008-09-20 00:37:02ベスト
分担の利益というのは、「保証人」が「債権者」にたいして主張するものですね。例えば100万円の負債に対して保証人が二人いれば、一人の保証人は50万円分だけを保証しているので、その保証人は50万円を債権者に返済すればそれ以上は支払う必要はない。役割は終わるわけです。ところが連帯保証人はこの分担の利益がないから、債権者に対して50万円だけ支払って許してもらうことが出来ないわけです。ご存知の通り債権者は連帯保証人に対しては本人同様全額を請求できるわけですからね。連帯保証人に分担の利益がないというのはそういう意味です。しかし対債権者ではなく、連帯保証人同士ではその返済額を分担していいわけですよ(この根拠は条文ではなく判例と通説です)。この場合の負担割合は、最初に決めていればその決めた割合で、決めていなければ平等にします。「私が100万円返済しといたから、50万円はあなたの負担としてちゃんと返してよね」ということです。それが「求償」ということです。本人に対してはもちろん全額請求できますよ。ただし、実際は本人に資金力がないから連帯保証人が支払うに至ってるわけですから、全額請求できてもそれを返してもらうことはまず出来ないですけどね。
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