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医療用具許可番号等について
最近、とても同じ商品とは思えない商品なのに、医療用具許可番号が同じものを見かけてから、気になるようになりました。そもそもこの番号は、業者ごとにつけられるものなのでしょうか?
それとも、商品ごとでしょうか?
この番号があることによって、どんなことが保証されるのでしょうか?…効果は保証されるのでしょうか??
例えば、13BY6644という番号で調べると以下の4製品がヒットします。
ディスクドクター
ジョインマックス
ゲルマニウム金粒
金針球
そもそも、医療用具許可番号だとか、医療機器許可番号だとか、医療機器製造承認番号だとか、医療用具承認番号だとか、似たような名前の番号があるみたいなのですが、違いもよくわかりません。
参考URLだけでも良いので、気になるので、教えて下さい!!
できれば、70~80歳代の人にもわかるような、わかりやすいものが良いです…念のため見た、厚生労働省のページ等は日本語が難しくて、よくわかりませんでした。
2008-09-20 21:05の質問
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回答(1)
1.
2008-09-20 23:28:39

ご質問の点についてちょっと調べてみました。大まかにお答えすると次のようなことになります。
まず「医療用具許可番号」は薬事法に基づき許可された「医療器具」に与えられる番号です。例えば、「13BY6644」の最初の「13」は許可を与えた国内の都道府県が「東京」であることを、「BY」は医療用具種別が「輸入器具」であることを、そして「6644」は一連番号であり、5000より大きい場合には都道府県知事が許可したことを示します。
(薬事法での承認番号、許可番号の形式)
薬事法に基づき国内で許可されたということは「健康上の害がない」ということを意味するものと理解しています(従って、必ずしも健康上の効果があるとまで認めるものではないと思います)。
そこでいくつかの商品に同じ「医療用具許可番号」が付けられている点ですが、これは「医療用具許可番号」が「商品」ごとに与えられるものではなく、同じ原理に基づいて商品化されたいくつかの「医療器具」に与えられ得るからだと思います。質問に挙げられた複数の商品の場合では、どれも温熱磁器などの磁力による物理効果を利用した商品で、韓国での研究が商品化されたものです。特許も韓国他で取得されています。いずれも韓国からの輸入商品のようです。
「医療用具許可番号」のほかにもいろいろと似た番号などがありますが、これは消費者が医療用具の使用で害を受けないように国がやっているいろいろな保護制度と関係しています。例えば、次をご参照ください。
まず「医療用具許可番号」は薬事法に基づき許可された「医療器具」に与えられる番号です。例えば、「13BY6644」の最初の「13」は許可を与えた国内の都道府県が「東京」であることを、「BY」は医療用具種別が「輸入器具」であることを、そして「6644」は一連番号であり、5000より大きい場合には都道府県知事が許可したことを示します。
(薬事法での承認番号、許可番号の形式)
薬事法に基づき国内で許可されたということは「健康上の害がない」ということを意味するものと理解しています(従って、必ずしも健康上の効果があるとまで認めるものではないと思います)。
そこでいくつかの商品に同じ「医療用具許可番号」が付けられている点ですが、これは「医療用具許可番号」が「商品」ごとに与えられるものではなく、同じ原理に基づいて商品化されたいくつかの「医療器具」に与えられ得るからだと思います。質問に挙げられた複数の商品の場合では、どれも温熱磁器などの磁力による物理効果を利用した商品で、韓国での研究が商品化されたものです。特許も韓国他で取得されています。いずれも韓国からの輸入商品のようです。
「医療用具許可番号」のほかにもいろいろと似た番号などがありますが、これは消費者が医療用具の使用で害を受けないように国がやっているいろいろな保護制度と関係しています。例えば、次をご参照ください。
回答レベル : 回答
原理の種類で同じ番号になっているのですね!
丁寧にありがとうございました!!
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コメント(1)
#1. usa
2008-09-21 08:46:54
お役に立てたならば幸いと思います。こういったことは中々難しいですね。同じ原理に基づいてある特定の会社によって商品化された複数の「医療器具」だと思われます。ベストありがとうございました。




