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扶養控除範囲内で仕事に出るには

年間130万以内?

それとも103万以内?

どっちがほんとうですか?

あえれこれクチコミで聞くけど答えは2つ?

本当の事が知りたいです。教えて下さい

2008-09-24 03:32の質問
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回答(1)

1.

2008-09-24 03:49:23ベスト
 新しく仕事が決まりそうなのでしょうか。その問題は一週間前に同じような質問がありお答えしたばかりです。重複しますが、再度答えを書いておきます。

『扶養については103万とか130万とかよく言われますが、

・所得税を払わなくてはいけない年収額は103万円
・社会保険(健康保険・年金など)の被扶養者になるためには年収130万円

結婚されている場合、配偶者控除が得られるかどうかですが、配偶者控除を受けれる範囲はやはり年収103万円までです。また「配偶者特別控除」というのがあり、年収103万以上141万まで段階的に控除されます。つまりは、103万までは控除がフルに受けられ、141万円までは少しずつ減りながらもいくらかは控除が受けられるということです。

一方、社会保険(健康保険・年金など)ですが、サラリーマンの妻は、ある収入以下であれば健康保険の被扶養者になっています。その額は年収130万円までです。年収130万円を超えると、夫の被扶養者からはずれ、自分で健康保険に入る必要がでてきます。年金も同じと思います』

もし分からなくなったら、質問欄のすぐ上の「質問を探す」でキーワード検索されて下さい。


回答レベル : 回答

ありがとうございました。

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コメント(7)

2008-09-24 04:54:38

うさくん?
もしコメント観てくれたのなら
旦那様60歳で年金貰うとしたら

今私が仕事したらどうなるのですか?

不安です。

2008-09-24 05:00:50

私の質問には誰も答えてはくれませんよ!
のコメントに正直凹んでました。
うさちゃん本当に有り難うね
また色々と教えて下さいね

#3.  usa
2008-09-24 05:22:02

ご主人が60歳で年金貰うようになっても仕事を続けたければ続けられます(但し、受領年金額が減ると思います)。また、ご主人が仕事をしてる、してないにかかわりなく、貴女は仕事することができます。但し、扶養控除は扶養者がいる場合のことあって、ご主人が仕事をして収入がなければ該当しません。それでも、貴女の収入が103万円以下であれば最終的に所得税はかからないはずと思います。

いろいろあっても、ここなQ&Aサイトなので真面目な質問には答えてくれると思います。今までどおり、いい質問を期待しています。

2008-09-24 05:27:10

私の質問には誰も答えてはくれませんよ!
のコメントに正直凹んでました。
うさちゃん本当に有り難うね
また色々と教えて下さいね

2008-09-24 05:40:29

うさはん?
60歳で年金貰うのは実際仕事をしてはいけんばい」ようです:実際に書類には書いてありました

実際先月書類が送られてきました

「は^ろわーくおよび派遣会社に登録されててる方は・・・受けられないようでしゅ

#6.  usa
2008-09-24 06:22:44

それは受領資格が出来ても働いていると支給が開始されないとかいう話ではないでしょうか? あとで(62歳?)支給開始になる時には、60歳まで遡ってそれまでの分を払ってくれるはずと思います(働いているからといって、60歳からの分をもらえないなんていうのは絶対におかしい!)。また、ハローワークに登録していると雇用保険の失業保険がもらえるのでは?(私は海外なので、直接、社会保険事務所の方に確認ください)。

#7.  usa
2008-09-24 21:34:17

どう致しまして。お役に立ったならばと思っています。どうもありがとうございました。

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