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アダルトDVDのモザイク無しについて教えて下さい。

モザイク無しのDvD

持ってるだけでいけないのでしょうか?

昔友人の連れが置いていきました。「これあげますよ」と言って

それを観てるわたしは犯罪者でしょうか?
先日友人が遊びに来て「おいこんなの観てるだけでも持ってるだけでも犯罪者だよ自首しろ」と言われ悩んでます。

私は犯罪者ですか?

警察に行った方がいいのでしょうか?

教えて下さい。

2008-10-02 03:32の質問
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回答(4)

1.

2008-10-02 04:32:39みんなナイスな
現在の所、所持しているだけでは、罪にならなかったと思いました。
いわゆる児童ポルノの類は、所持しているだけで罪になるように改正されるようです(もう改正されたのでしたっけ?->詳しい方)。

とりあえず、改正される以前の所持については問題無いと思います。
改正される前に破棄すれば良いです。
自信度 : 自信なし 回答レベル : アドバイス

2.

2008-10-02 06:41:08みんなナイスな
持ってるだけで、個人で鑑賞するだけなら違法ではありません。

3.

2008-10-02 06:45:51みんなナイスな
 微妙で難しいところもありますが、結論から言えば「犯罪にはならない」です。従って、あなたは犯罪者ではありません。

例えば、問題のありそうな写真集を税関で取り上げられた件で争われ、無罪となったケースが添付サイトに解説されており参考になります。その中では、次のように書かれたところがあります。

『憲法21条1項は、国民がいかなる情報を受領するかにつき、国家権力による介入を受けないことをも保障していると解すべきである。したがって、個人が自分で見たり読んだりするために書籍等を所持することが規制されてはならない。刑法175条の猥褻物頒布罪が、頒布、販売、陳列と販売目的による所持を処罰の対象し、販売目的によらない単なる所持は処罰していないのはその趣旨である』



このケースは最終的に、単なる個人的保持が目的であったと判断され、「無罪」になりました(その結果、裁判で国が与えた苦痛につぃする慰謝料として100万円、裁判費用として15万円が国から支払われました)。なお、このケースを読んで、何でも海外から持ち込んでいいということではないのでどうぞご注意下さい。

この論理から判断して、国が個人で所持することを明確に法律で禁止してる危険物など(将来的には、児童ポルノの類も含めて)を除けば、単なる所持は罪にならないことは明らかと思います。
回答レベル : 回答

4.

2008-10-02 14:32:52みんなナイスな
 私も一枚持っていますし、全然そんな感覚はありませんよ。中国ならありえるかも。もっとも、中国の闇市では売っており、私が持っているのもそこで購入したものです。
自信度 : 自信あり 回答レベル : 回答
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コメント(1)

2008-10-02 20:07:54

持ってるだけでは罪になりませんが、
「これあげますよ」と言って置いていった友人、
他人に見せる目的で映像を流した質問者様は、
厳密には、わいせつ物頒布の罪になるかと思います。(そこまで問われることは今のとこはまずないでしょうが・・・)

わいせつ物頒布
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の罰金若しくは科料に処する。販売の目的でこれらの物を所持した者も、同様とする。

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