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記事に関心のある人を募集する行為は禁止行為に当たりますか

livedoor Blog 利用規約
第5条 (禁止行為)に
ブログ閲覧者を含む利用者以外の自然人・法人・団体・組織等の第3者の個人情報の収集を行う行為
がありますが、次のことはこれに該当するでしょうか?

自分のブログ記事に関連する情報に興味や関心のある人を募集する記事を投稿し、
応募には、メールか 又は 記事のコメントなどに連絡先メールアドレスを付けてもらう。

2008-10-07 11:59の質問
個人情報  募集  収集  
個人情報
日本個人情報保護協会では、個人情報漏洩の抑止、防止をすることを目的としています。
jpdpa.jp/
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回答(1)

1.

2008-10-07 23:37:33ベスト
 基本的には、禁止行為には当たらないと解釈します。

第5条で禁止しているのは、ブログを通して(ブログ閲覧者などの)ブログ利用者以外の人の個人情報を収集する行為です。

オサカナさんが言われているように、(私に誤解がなければ)自分のブログを通して自分のブログを読んだ閲覧者から書かれた記事に興味や関心がある人を募集する一環として連絡先などを貰おうとするのならば上記には該当しません。ただし、これらの人を介してあなたのブログ記事の閲覧者以外の人たちの連絡先などを収集しようとされれば第5条に違反することになるのでお気をつけ下さい。

お答えになればと思います。
回答レベル : 回答

もう少し突っ込んだ質問を考えていてタイミングを逃しました。
遅れましたがいったん解決済にさせていただきます。
よろしくお願いします。

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コメント(2)

#1.  usa
2008-10-15 21:42:41

いいえ、どう致しまして。そこでお願いですが、もしお分かりいただけましたなら、質問を「この回答で解決」ボタンで質問を閉じていただければと思います。

ずっと放置されると、質問は「お蔵入り」になってしまいます。宜しくお願いいたします。

#2.  usa
2008-10-16 12:22:16

質問を閉じていただいてありがとうございました。また、ご質問下さい。

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