傷害罪ってどの程度の怪我を負わせると傷害罪に問われますか?
腕などを殴っての打撲傷で、腫れてアザになったり、というくらいでも傷害罪になりますか?回答(4)
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は五十万円以下の罰金に処する。
(暴行) 第二百八条 暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかった
ときは、二年以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留
若しくは科料に処する。
↓ こちらのブログのエントリーに参考になるものがありました。
古いエントリーなので、懲役などの年数は回生されているかも知れません。
ご参考にして下さい。
ちなみに私も傷害の被害届を出した事があります。
仕事中で制服を着た状態で、お客様の前で殴りかかれました。
お客様を目の前にして、声を荒げ、相手を殴りつけるのは
店のイメージを損なうと判断し、じっと我慢していたのですが、
結局、相手は暴行の現行犯で逮捕されました。
私は病院にて診察をしてもらい " 自己申告 " で痛みを訴え
診断書を書いてもらい、それを警察に被害届と共に提出。警察は受理。
診断書は一週間の治療をようすると書かれていたので、
『 傷害罪 』 としての被害届です。
最終的には、示談として被害届は取り下げましたけどね。
示談がまとまらなかった場合は、そのまま被害届は取り下げないつもりでした。
まあ、相手を傷害罪で起訴までいけたかどうかは、ワカリマセンが。
皆様ありがとうございました。
DVで、一度殴られたのですが、大騒ぎして警察沙汰にしてやりました。
結局訴えたりしないということで、収まりましたが、
「今度何かしたら、民事で訴えてお金取るからね」と脅しておきました。
相当びびったみたいです。
男友達に言うと、皆苦笑します。(一回殴られたくらいで警察沙汰にする女も女なのでしょうね。)
絶対に暴力には屈しませんし、許しません(笑)
どうもありがとうございました!
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4.
飲食店に勤めていた時、無銭飲食の客の対応マニュアルとして教わったことです。
相手のポケットを探る為、服の上からポンポンと叩いたとします。
小銭を持っていないか確認する行為なんですが、これは禁止と言われました。
逆に相手に『暴行された』と訴えられる場合があるからだそうです。
同じようなことが傷害罪にも言えると思います。
見た目にケガが無くても本人が痛みを訴えれば傷害罪は適用されると思います。
コメント(3)
腕などを殴られた打撲傷で、腫れてアザになったということでも十分傷害罪はあり得ます。傷害罪とは、身体の完全性を害するような行為であり、判例では表皮剥離や皮下溢血程度でも傷害と認定されているとのこと。
傷害罪の被害届けを出すには「医師の診断書(「○日の加療が必要とか)」が重要です。こういうものがないと傷害罪の認定は難しいと思います(SMAPのメンバーが全治5日で傷害罪となった例があるそうです)。
被害者であられるのか、加害者であられるのであるか分からずコメントとします。
昔のことでよく覚えていないんですが・・・
私は腕をひねり上げられて、病院で「3日の加療が必要」ということになりました。
その際に医師から「被害届を出せるから、診断書を書くよ」と言われました。
(職場でのことで、内々に済ませたかったのでしませんでしたが)
傷の程度ではなく、「やったかやらないか」の証明としての診断書だったのかなぁ、と思っています。



