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散々ネットで検索してもわかりません
大至急教えて下さい¥

昨日の夕方
大分年寄りの猫が道ばたに寝そべっていました。

耄碌して帰る場所を忘れたのか?
凄い鳴き声で素通りしようとした私に鳴くので「どうしたの?」と声を掛けたのですが「にゃん」
あぁ大丈夫だなと思い帰ろうとしたら車が来ました。
除けようとしないのでとっさに道路に飛び出し保護しました。
幸い猫は怪我をせず私は擦り傷で済みました。
運転者さんは「大丈夫ですか?うわぁあ凄い血今すぐ救急車呼びます」

私「止めて下さい大丈夫ですから」

運転手さんに事情を話したら運転手さんも猫を飼ってて
「貴方は凄い人だねボクだったらどうしてただろう」
は善いのですが
猫はいっこうに動きません。

運転手さんボクの家に連れて行って様子見します。

先日嫌な思いしたばかりだから「御願いします」
家ではこれ以上飼えないです。

電話番号交換して別れたのですが
運転手さんの奥さんから電話「この子家で飼おうと思うのですが宜しいでしょうか?」
多分20歳くらいの今でも死んでもおかしくない猫

改めて折り返しお電話さます。と答えたけど
私に答える必要ありますか?
私のねこではないし
このような場合はどうしたら善いでしょうか?
保健所に知らせるべきでしょうか?
最近嫌な思いばかりこれからもつづくのかしら?

もしも飼い主が居た場合は窃盗罪になるの?

2008-10-23 02:51の質問
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回答(2)

1.

2008-10-23 04:06:53みんなナイスな
動物は「物」扱いですので、落し物(というか拾い物か)として警察に届け出る必要がありますね。
一定期間がたって落とし主(飼い主)が現れなければ、その人のものになると思います。
トラブルがあると困ると思うので、それは確実に伝えたほうがいいと思います。
それを言いましたよってことになれば、あとはその運転手さんの責任になるでしょう。
ま、実際問題として、飼い猫が逃げた(帰ってこない)とかで、飼い主が警察に届け出るかどうかわかりませんけど・・・。

いや、ほんとにあなたはすごい人だぁ。^^

2.

2008-10-23 08:17:30みんなナイスな
厳密に言うと今回の場合は、質問者のあなたは善意でネコを助けただけの
立場で、罪に問われる事は当然ありませんが、ネコを持ち帰った運転手に
対してそのネコの所有権をもって何かを言える権利はありません。

ただし、運転手に対して 『 自宅で保護した上で、警察・保健所・
動物管理センターに必ず連絡して下さい。 』 とのアドバイスは、
伝えてあげた方が良いでしょう。

拾得者はある一定期間内に拾得した旨を警察に届けなければ
ならない決まりがあります。

それをしない上で自宅で飼ってしまったとすれば、その運転手は
『 占有離脱物横領 』 という罪になるおそれがあります。
( 刑法第256条 )

ただし、そのネコの本当の飼い主が、ある一定の期間内に警察に
遺失物届を提出しなければ、それにはあたりません。占有権を
破棄した事になり、簡単に言えば捨てたって事です。

それを拾って飼育しても、罪には問われません。

いずれにしても、本当の飼い主が一生懸命、行方を探している
可能性もあることを、頭に入れてあげてください。
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コメント(2)

2008-10-23 09:31:20

>>2.
AQ♪さんに1票入れさせていただきました。
理論的でで心ある回答だと思います。

2008-10-23 12:34:52

『 自宅で保護した上で、警察・保健所・
動物管理センターに必ず連絡して下さい。 』 と伝えました。
教えてくれてありがとう

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