解決済

clip!clip!
Ads By Google

相続問題 分割協議書

教えてください。
分割協議書の中にある物件のひとつが5人共有となっているのに
一人の知らないうちに4人連名で売られていたり、そこから4人だけで利益を得ていたとしたらこれはどういう処罰があるのでしょうか?またこれには時効あるのでしょうか?
よろしくお願いいたします。

2008-10-24 07:09の質問
ブログ  ライブドア  デザイン  サイドバー  リンク  
ライブドアブログ
ライブドアブログ のホームページはこちらです
blog.livedoor.com/
この質問と回答を読んで役に立った場合は「役に立つ質問」に投票してください。投票が多い質問は、役に立つ質問一覧に掲載され、より多くの人に見てもらうことができます。

回答(1)

2.

2008-10-24 12:27:04ベスト
この問題は相続の協議分割に端を発していますが、結局は共有物の権利の問題ですね。共有物を売却する時は(これを変更行為といいますが)、共有者全員の同意がいることになっていますので、5人で共有している物件を4人の連名で売却することはできません。しかし実際に売却されてしまったのならば次のような理由が考えられます。
1、売却について5人とも同意に到った。
2、1人が持分を放棄した。
3、売却について5人とも同意に到った、ように偽装した。
4、1人が持分を放棄した、ように偽装した。
上記1と2は正当な取引ですが、3と4については偽装ですので、詐欺等(質問の文面だけでは経緯がわかりませんので)の違法行為として刑事的に追求できますね。この場合はその罪によって罰が確定します。しかし、相続問題というからには身内の話でしょうから、刑事的に解決したくないというのであれば民事でということになります。この場合は売却した共有財産の内、1人分(自分の?)持分(取り分)は返してもらい、なおかつ何らかの損害賠償を請求できる可能性もありますね。
次に、1人を差し置いて4人が利益を得た場合ですが、これは管理行為ですので、売却等々の変更行為と違って全員の同意はいらないんです。共有者の持分価額の過半数で決めることができます。ただ、その利益の分配方法については5人で納得のいくように話し合って決めることですがね。利益といっても色々なケースがありますから。これも質問の文面からは状況がわかりませんので具体的な回答ができません。あと、時効については、偽装等の違法行為についても、自分の持分について権利を主張しなかったことについてもあります。
と、ここまで回答して思ったのですが、これはtibiさんの身に起きたことではないんです、ね?試験の問題かレポートですかね?と言うのは、同じ法律の問題でも学校の問題と実際の解決方法にはかなり乖離がありますからね。実践では戦略をもって取り組みますが、試験の問題はあくまでも論理としてどうかといういわば机上の空論ですから、今回わたしは実戦よりで回答いたしましたから、試験の解答としては×かも知れませんよ。

大変親身な回答ありがとうございました。感謝感激しております。そしてよくわかりましたが微妙なやりとりで変わってくるような気もします。優秀な弁護士によって勝負も決まるような気がしますね。自分一人では難しいことだなとおもいました。

Ads By Google

コメント(14)

#1.  tibi
2008-10-24 16:20:31

わしっ!さんへ。今年母が死にました。大人しい母で30年近く前叔父たちにいいようにだまされて泣き寝入り状態になりました。実印までとりあげられたりして。わたしははじめて分割協議書をみて
唖然としたわけです。すぐに弁護士のところへと思っているのですが30年近くもまえのことなので躊躇してる次第です。

#2.  tibi
2008-10-24 16:57:24

わしっ!さんへ。時効について自分の持ち分を主張しなかったと言う場合、30年近く前ともなるともう時効ということになりますか?利益というのはその土地、物件がホテルとして賃貸されてるようです。また共有である土地の権利だけは時効はないのではと思ってますが。さっそくの回答ありがとうございます。大変参考になりました。感謝です。

#3.  信長
2008-10-24 17:14:01

法に関する事は、素人判断は駄目ですよ。
参考意見として聞く分にはいいですが、弁護士の所へ行くべきです。

#4.  tibi
2008-10-24 18:51:22

信長さんへ。そのとおりですね。ただ30年前のことなので躊躇が
あるのと情報をより頭に入れておこうというのと、あと、いままで2,3、あったことのある弁護士がなにか信用できないような弁護士が多かったものでさらに躊躇してる次第です。後おカネの問題と。
でもいかなければ、いこうとおもってます。コメントありがとうございます。感謝です。

2008-10-24 23:25:47

そうですか、実際のお話だったんですね。試験問題だなんて書いてごめんなさい。大変失礼いたしました。それでは、はっきり実話であるとわかった上で私の意見を書きます。ただし、物事の解決方法はそれこそ試験問題と違いいくらもありますから、私の見解はあくまでもひとつのヒントとしてとられえて下さい。

2008-10-24 23:26:49

まず、弁護士に相談するにせよtibiさんの方針をある程度決める必要がありますね。それにはまず、tibiさんがこの問題をそもそも法的に解決したいのか、そうでない方法にするのか、その点を決断しなければ話が始まりません。「相続」「共有」などと法律用語が並ぶとどうしても「法的解決」→「弁護士」と発想してしまいがちですが、その前にご自身がどうのような解決方法を望むのかよく考えてみてください。

2008-10-24 23:35:56

お母様が親戚にいいようにされてきたことに対する怒りや憎しみといった感情は、法的な方法によって必ずしも緩和されるものではありませんね。それどころか裁判で争うことにエネルギーを費やしてtibiさんご自身の人生も予定外の方向へ向かってしまう可能性も大きいです。また、弁護士という職業は他人の争いに介入して、むしろ事を大きくして利を得る因果な商売ですから、tibiさんが>>#4でコメントされているように、関わり方によっては不信感を持たれるのも無理はないですよ。ですから、弁護士に相談しても必ずしもtibiさんが思うような解決に至らないケースが往々にしてあると思います。

2008-10-24 23:46:31

身内にややこしい人がいて相続問題で争いになることは世間でもよくある話ですが、ここで私の考えを申しますと、法廷で争って勝った場合に数千万~億というお金が取り戻せるというケースならば、弁護士を雇って徹底的に争ってもいいと思います。tibiさんの将来にとっても有意義な経験となるでしょう。しかし、1千万以下の争いならば私ならやらない。それよりそんな親戚とは縁を切る方を選択します。

2008-10-24 23:58:05

なぜなら裁判で失うものの方が大きいと考えるからです。もともと民事は刑事と違って判決よりも当事者間の話し合いによる解決を奨励しますから、100対0で勝つことはほとんどありません。最後は財産の分け方でしかないので、その割合を模索するだけのことです。そしてその間嫌な親戚との関係は切れず、むしろこじれにこじれて、精神的にズタズタになっていくというのが実情です。時間も費用もかけて自身も傷ついて、その結果いくら手にできるのか、それを計りにかけて判断することですね。

#10.  わしっ!
2008-10-25 00:09:43

私は法的な解決、つまりは裁判が最良の解決方法とは思いません。闇雲に弁護士に相談するのもお勧めできません。tibiさんご自身の人生を一番にお考えになった上で、何が一番得かを考えぬかれたらいいと思います。私はできることなら争いは避けられた方がいいのではないかと考えます。私がこの場でお答えできるのはこの程度です。長々とすみません。

#11.  tibi
2008-10-25 07:12:43

わしっ!さんへ。さっそくの親身になってのコメントありがとうございます。私も争いはしたくないのです。ただ、母が死んでから時を経るにつれて、叔父たちは莫大な遺産を得て母は社会の底辺におかれた、そしてそれを助ける力を持ちながら助けようともしなかった彼らの冷たさを思うとこのままでいいのか、天の道は、誠の道はなどと考えてしまうのです。

#12.  tibi
2008-10-25 07:36:29

恨みは徳を以てすとか、復讐とは許すことである、とか許せば許されるとか、となえながらも、考えは、可哀そうだった母のことを
考えてしまい、なんとかしてやろうか、と考えてしまうのです。
迷いの状態ですね。わしっ!さんのいうとうりまずははっきりとしたわたしの方針をきめないといけませんね。

#13.  tibi
2008-10-25 08:32:17

まるで罪と罰のラスコーリニコフのような心境ですね。そのくせ一千万以下だとわたしもやりたくないなどととたんに自分自信も彼らとおなじ穴ののむじなのようになってしまう。まるで人間心理の勉強、哲学、文学、宗教の領域までふみこむような難しいものですね。

#14.  tibi
2008-10-25 08:42:45

ここで質問してるのもありがたい回答者様の意見を聞きながら自分の頭の中を整理し自分の人生を考えどちらが得かの決心をするためだったのかもしれません。有意義なわしっ!さんの意見大変参考になりました。ありがとうございました。

トラックバック(2)

トラックバックURL: