知識、知恵のカタマリ

[PR]コレがGoogleの検索ストーリー

解決済

clip!clip!
Ads By Google

職業訓練の雇用保険受給対象者について。

職業訓練の雇用保険受給対象者は雇用保険をどのくらいの期間支払ってなければならないのですか?
ちなみにAサン1ヶ月雇用保険払いました、Bサン6ヶ月雇用保険支払いました。
どちらも雇用保険受給対象外なのですか?

2008-10-29 22:42の質問
この質問と回答を読んで役に立った場合は「役に立つ質問」に投票してください。投票が多い質問は、役に立つ質問一覧に掲載され、より多くの人に見てもらうことができます。

回答(1)

1.

2008-10-29 23:53:06ベスト
 雇用保険の受給については、平成19年10月にいろいろ変更がありました。末尾に挙げるサイトに説明されていますのでご覧下さい。

例えば、基本手当ての受給は、離職前2年間に賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用保険に加入していた月が12か月以上必要です。但し、倒産・解雇等により離職された場合には、6か月以上あれば、受給要件を満たすそうです。

また、教育訓練のための給付は、雇用保険の被保険者であった期間が3年以上ならば、教育訓練経費の20%に相当する額(上限は10万円)が支給されます。但し、初めて教育訓練給付を利用される方に限り、雇用保険の被保険者であった期間が1年あれば受給要件を満たすこととなるとのことです。

雇用保険の加入期間が一ヶ月とか、6ヶ月だと、残念ながら受給対象にならないと思われます(上記のように、倒産・解雇等により離職の場合には条件が緩和されます)。これは、雇用保険の皆さんからの支払額をプールして、いろいろな給付を実現する仕組みになっているため加入期間がある程度長いことが必要と判断しているためだと思います。


回答レベル : 回答

わかりやすい回答ありがとうございます。

Ads By Google

コメント(1)

#1.  usa
2008-10-30 00:59:12

受給に関する情報が少しでもお役に立ったならば嬉しく思います。ベストどうも有難う。では、また。

トラックバック(2)

トラックバックURL: