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労働基準法について教えて下さい

例えば一日8時間勤務だとして
1時間の休憩は与えなければイケナイのですよね
だから7時間勤務ですよね。

それで残業3時間
労働基準法にならないのでしょうか?

7時間プラス3時間だと10時間
労働基準だと人間8時間以上働いてはいけないのですよね?

例えば↑10時間働いて(残業時間含む)帰りにコンビニ2時間働いたらどうなるのでしょうか?

私が罰せられるのでしょうか?

昼間時給¥800として¥8000
バイト時給¥1000として¥3000
トウタル¥12000

面接両方受かりました。
どちらも掛け持ちおおけい
でも昼間の残業がとても気になりネットで調べてみましたが。
探しきれません。
どなたか支給に教えてほしいでさう。

2008-11-16 22:06の質問
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回答(4)

4.

2008-11-17 23:51:40ベスト
1日の労働時間は決まってはおりません。
ただし休憩時間は決まっております。
6時間労働の場合休憩を40分拘束時間は6.4時間
8時間の場合1時間の休憩、拘束時間は9時間です。
残業の場合は3時間までは定時終了後に5分の休憩、21?22?時(深夜残業)になる場合は30分(残業食)会社負担を出す事になっております。
ちなみに(コンビニ)と言うのは、バイトでしょうか?
アルバイトは本業とは違ってきます。時給日給制になるので、県の最低時給以上を従業員に支払えばOKです。

1.

2008-11-16 23:35:22
労働基準法は労働者をしばるものでは有りません。

だから8時間労働と言うものも同じです。
8時間働く間に必ず1時間の休憩(食事を含む)を入れるようにしなさい、と言う目安であって、あくまで労働者が不利にならないようにしているものです。

労働者本人の了解(または希望)によって残業も認めています。
残業であろうが、掛け持ちであろうが、労働者本人の意思によって長時間働く事を禁止する事はありません。

安心して掛け持ちしていいのです。
ただ、体には充分に気をつけてください。
それが原因(長時間労働)で病気になったとしても、それは会社の責任ではありませんから。

2.

2008-11-17 01:12:02
最新の労働基準法はどうなっているのか?

8時間の勤務時間に1時間の休憩時間だから拘束時間は9時間だと思うけど・・・
それに3時間の時間外勤務となれば12時間
問題は無いと思います。

どんな作業か知りませんが、毎日継続する労働時間としてはリミットに近い、更にコンビ二での2時間はきついと思います。

3.

2008-11-17 01:53:30
>一日8時間勤務

これは、実働が8時間のことをいいます。
例) 9:00~18:00(うち1時間は休憩)


>7時間プラス3時間だと10時間

残業は3時間になりますが、時間外手当は8時間以降の実働からつくので、時間外手当に該当するのは、お尻の2時間です。

会社によっては、「1日の実働7時間(1時間休憩は除く)が契約なので、7時間以降の超過分は時間外手当につけますよ」というのもあります。

で、厳格にいうと、副業のコンビニ2時間は、本人が8時間以上の実働直後に出勤しているので、時間外労働にあたります。
なので、コンビニ側は基本給+時間外手当で給与を算出しなければいけません。そうです、イキナリ時間外労働になるんです。

なぜなら、労基法では、1日の労働時間を8時間以内と定めているからです。
→第32条と同条2項(労働時間について)
使用者は、1週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き1日について8時間を超えて、労働させてはならない。


労基法で言う「使用者」とは、雇い主のこと。

第32条は、1週間なら40時間超、1日なら8時間超の労働契約を禁止しているのですが、副業勤務先での就業日がすでに8時間を超える日だと知っていたならば、コンビニ店は労働契約は結べません。

キッチリと労基法を遵守するならば、本業の出勤簿を取り寄せて、就業時間をチェックしていく手間が、コンビニ側に発生します。
こんなこと、社会労務士くらいしか知らないと思います。コンセントも、社会労務士から聞きましたもん。

この出勤簿確認が現実的かどうかはともかく、労基法を守るとそうことになります。


>労働基準だと人間8時間以上働いてはいけないのですよね?

労基法第32条2項には、先述のとおり1日の労働時間を8時間以内と定めています。
雇い主は、8時間を越える労働契約をしてはならないし、8時間を超える労働(残業)を強制することはできない、という趣旨です。

したがって、8時間以上の労働を禁止するものではありません。

回答既出ですが、労基法は労働者を守る法であるから、心配はいりません。
無知な事業主ほど、無茶な命令を下してくるものですからね。そういう勝手な雇い主を許さないのが、労基法です。

おまけ。
労働の基本情報をよーく理解しないで仕事決めるのは損しますよ。
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コメント(8)

2008-11-17 04:11:25

>>3
誤字発見!
【】で囲ってみました。

>第32条は、1週間なら40時間超、1日なら8時間超の労働契約を禁止しているのですが、【副業勤務先】での就業日がすでに8時間を超える日だと【知っていたならば】、コンビニ店は労働契約は結べません。


誤:【副業勤務先】【知っていたならば】
正:【本業勤務先】【コンビニ店が知っていたならば】

2008-11-17 06:54:46

コンセントさんの回答が的を射ていると思います。
また、労働契約や就業規則などでアルバイト(副業)を特別な理由があり会社が認めた場合以外は禁止していることが多いと思います。
ただし、労働契約法(2008年3月施行)などによって、この辺りも変わってきていますが、一度確認した方が良いのでは?

#3.  HS
2008-11-17 15:35:46

>>3.
違う企業間でも1日の労働時間って足し算で計算されてしまうんですか~(@@;
知らなかった・・

勤め人のアルバイトが禁止されている企業が多い訳だ。
1つ勉強になりました^^

2008-11-18 00:33:35

>>#2
ありがとうございます。

労働契約法。こちら↓
http://law.e-gov.go.jp/announce/H19HO128.html

労契法では、雇い主と労働者が労働契約を結ぶにあたり、相互が対等な立場であることを明確にしています。

(労働契約の原則)
第三条  労働契約は、労働者及び使用者が対等の立場における合意に基づいて締結し、又は変更すべきものとする。


雇い主と労働者は、すでに立場が対等ではないのだから、労働者が労働契約内容について異議を申し出る権利は必要。

また、トラブル時に労働者が不利になるようなあいまいな形式(口約束など)での労働契約の締結方法を認めないとしてます(労働契約の原則 第三条と同条2項)。

今回の質問では、労働時間について情報を求めているようなので、労契法は掘り下げなくても大丈夫と思いました~。

2008-11-18 00:48:36

>>#3
HSさん
>違う企業間でも1日の労働時間って足し算で計算されてしまうんですか~(@@;

そうなんです。こりゃビックリだよ。
既出の労基法の第32条では、1日(もしくは1週間)の労働時間について述べていますよね。
労働者は1箇所のみで就業しなければならない法律はありませんから、何箇所で労働するかは明記していないんです。
1日何箇所で就業していても、1日の労働時間が8時間かどうかが重要なんです。

2008-11-18 23:31:22

取りあえず勤務してますが昼間8時間労働お休み時間1時間16分
職場変わって3時間ぶっとうし
職場も上手にやってるらしいですけど私は時給なので身体がつずくかぎり働きたいです

2008-11-20 21:36:37

↑16分はトイレ時間だそうです
休憩の時間ではありませんでした

#8.  tosikun
2008-11-24 23:57:13

ムーミン・スノーさんベストをありがとうございました。
これからもヨロシクです。

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