もう一度新たに質問させていただきあ~す
労働基準法について教えて下さい例えば一日8時間勤務だとして
1時間の休憩は与えなければイケナイのですよね
だから7時間勤務ですよね。
それで残業3時間
労働基準法にならないのでしょうか?
7時間プラス3時間だと10時間
労働基準だと人間8時間以上働いてはいけないのですよね?
例えば↑10時間働いて(残業時間含む)帰りにコンビニ2時間働いたらどうなるのでしょうか?
私が罰せられるのでしょうか?
昼間時給¥800として¥8000
バイト時給¥1000として¥3000
トウタル¥12000
面接両方受かりました。
どちらも掛け持ちおおけい
でも昼間の残業がとても気になりネットで調べてみましたが。
探しきれません。
どなたか支給に教えてほしいて下さい。
以前同じ質問してコンセントさんがしきって回答くれましが。。
ふざけた質問ではなく真実が知りたいです。
回答くれた人々
今一度教えて下さい。
回答(5)
5.

8時出勤で5時定時!!!9時間では!?
ちなみに残業時間を含めて、労使交渉にも寄りますが、1日に12時間はOKとなるようです。
そのほかの仕事をした所で、個人の責任で出来ますよ!
僕も実際に8時半出勤で残業含めて21時半!その後は週に数回
アルバイトに出ております。バイトは収入が少ない為に、非課税です。僕の知り合いはバイトの収入も多い為に申告している人もおります。しかし労働基準局からも何も言われては居ない様です!
つまりは、上記の中では法律違反は無いと言う事になりますかな!!!参考にして見て下さい。
PS自分は運行管理者という資格試験の為に労基法も勉強しております。
親切に教えて下さって有り難う御座いました
1.
>例えば一日8時間勤務だとして
>1時間の休憩は与えなければイケナイのですよね
>だから7時間勤務ですよね。
就業規則を確認する必要がありそうです。8時間労働・休憩1時間で拘束時間は9時間でないですか?だとしたら1時間違いが出ます。
>7時間プラス3時間だと10時間
労働時間の事を言っているとしても、私の解釈とは1時間違いが出ます。
>労働基準だと人間8時間以上働いては
>いけないのですよね?
毎日の基準になる労働時間が8時間までと決められていると言う事で、時間外労働は本人の同意があれば違法ではありません。
>例えば↑10時間働いて(残業時間含む)帰り>にコンビニ2時間働いたらどうなるのでしょうか?
>私が罰せられるのでしょうか?
最初に書いた通り、労働基準法は法に準じた使用条件で労働者を使っていない事業所には処罰がありますが、労働者には罰はありません。
そんな事より、前にも書きましたがこれだけの労働を毎日継続する事は大変だと思いますよ。
>昼間時給¥800として¥8000
まず、貴方の云う7時間労働なのか私の考える8時間労働なのか、ハッキリさせる必要がありそうです。
7時間労働なら 7× 800=5600円
時間外労働 3×1000=3000円
(時間外労働は、通常25%の割り増しになるはずなのです、確認が必要ですね)
>バイト時給¥1000として¥3000
これは、これでいいのだと思います。
>トウタル¥12000
確認事項がはっきりしないとどうなるか?
2.
質問を読ませていただく限り、労働基準法をイメージだけでとらえている印象をうけました。
分かり易い解説本がいくらでも出てますから、ここで断片的な知識を入れるより、自分で本を読んで労働基準法全体を勉強なさったほうがいいと思います。
3.
拘束8時間とは書いてないとでしょう。
基準法は8時間労働に対して1時間の休憩を与えなさいとなっている。だから拘束9時間になります。
もし 拘束8時間のうち休息1時間労働7時間の会社が存在したら、普通にお手当が貰えたら、そんな会社 辞めたらもったいないし、給料で文句言ったら罰が当ります。
嫌だったら 辞めるべき、次の人にチャンスを渡すのが良いでしょう。
4.
質問は、
「週6日出勤の本業では残業までして、その帰りはコンビニでさらに週5日もコンビニで副業している。本業の残業分は、労働基準法に違反するか?」
ということですよね?
回答はすでに出ていますが、労基法に違反していません。ご安心を。
なぜなら、労働者を取り締まる法律ではなく、雇い主が労働者に対して不利な命令や労働契約をさせないようにするための法律だからです。
ですから、労基法の条文のほとんどが「使用者は」と始まっています。「使用者」とは、雇い主のことです。
☆
さて、ムーミン&スノーさんの勤務時間の考え方に誤りがあるので指摘させてください。
勤務時間は、そのまま給与になる大事なことですから。
>例えば一日8時間勤務だとして
>1時間の休憩は与えなければイケナイのですよね
>だから7時間勤務ですよね。
これは、一般的に「1日7時間勤務」とか「1日実働7時間」と言います。
休憩時間は、絶対に含まないで下さい。休憩時間は雇い主が業務指示をしてはいけない、労働者の自由時間ですから、「勤務」という表現はありえないのです。
「1日8時間拘束で実働7時間」と言っても構いませんけど。
☆
>昼間8時間契約休憩時間1時間週に6日勤務
>残業週に3日3時間
>コンビニ週に5日3時間バイトです。
賃金の計算をしてみました。
1.昼間の1日の賃金は8400円です。
時間外手当は、1日の実働8時間を超過した実働が対象です。
■1日の実働7時間+契約外の残業1時間+時間外対象の最後の2時間
(@800円×7時間)+(@800円×1時間)+{(@800×1.25)×2時間}
=5600円+800円+2000円
=8400円
ちなみに、1ヶ月の賃金は以下くらいかと。
(1ヶ月=週6日×4週とする)
@8400円×24日=201600円
2.コンビニの1日分賃金
@1000円×3時間=3000円
1ヶ月だと、
@3000円×20日=60000円
…と、こんな感じ。いっぱい稼げてますね。
ただ、注意したいのは、本業の賃金には著特税が天引きされるはず。
月額201600円なら、今ンとこ所得税は多くても5000円以下だと思います。来年はわからないけどね。
さらに、勤続数ヶ月したら、社会保険に加入するよう求められるかもしれません。週40時間の実働が日常的にあるから。
社会保険加入すると、当然ですが保険料も天引きになるから、本業の手取り額はさらに低くなると思います。
コメント(10)
毎週の出勤日と出勤時間・退勤時間、休憩時間を教えて下さい。
以前の質問にも書きましたが、労働契約法が改正されて副業が認められるようになってきましたが、あくまでも副業をする場合、副業の場合は契約主に告知する義務はあると思います。
要は、仕事終わりにする残業が適用される可能性のある仕事に関して、そのような条件であれば雇わないはずです。告知する義務があるにも関わらず告知しなかったり虚偽の申告をした場合は雇用主は契約自体を解除できると思います。
もし、それほど気になるのであれば労基などに相談されては如何ですか?
>毎日の基準になる労働時間が8時間までと決められています。(これは給与の算定などの基本にする為と、異常に長時間勤務をベースにさせない為のものです)
この1日8時間労働が基準で給与などの算定の基になります。
時間外労働は、この1日8時間の基準になる労働とは別物であり、給与も割り増し賃金が企業に義務付けられています。
時間外労働の中には、深夜勤務・休日出勤、等もありこれ等は割り増し率が高く(150%)なっているはずです。
結論→あなたが罰せられる事は決してありません。
最近のように景気が悪くなって、掛け持ちしなければ生活できない人は一杯います。
くどいようですが、労働基準法は労働者をしばる為の法律では有りません。
企業と労働者(個人)と言う関係は、どうしても企業の方が強くなります。
力関係で対等になるようにするのが、この法律の目的です。
また、これも申し上げましたが、掛け持ち(長時間労働)で体を壊しても、それに対して企業は責任はもてません。
掛け持ちはあなたの意思でしたことですから。
ただし、あなたの意思に反して、長時間労働をさせられた結果、病気になった場合、会社は罰せられ、労災保険が適用される場合も有りますが。
コンセントくん
昼間8時間契約休憩時間1時間週に6日勤務
残業週に3日3時間
コンビニ週に5日3時間バイトです。
休憩のこと。
>例えば一日8時間勤務だとして
>1時間の休憩は与えなければイケナイのですよね
「イケナイ」とあるから、休憩の義務があるかどうか、と読めますが、どうなんでしょう。
7時間実働なら、短くても45分休憩は合法なので、契約上はOK。「7時間実働に1時間休憩の義務」はありません。
8時間を超える労働には、短くても1時間休憩が義務。
昼間の賃金計算ですが、シフト制の営業店だったりすると、若干変わってくると思います。
週の労働時間で計算すると思うから。
回答・コメントに不備あったら誰か指摘をお願いします。
回答に誤字!
誤:著特税
正:所得税
コンビニが週3日各3時間だったね。
一ヶ月は、
@1000×3日×4週=12000円
でした。
回答の計算、間違ってました。
眠いー。
ピンクモンスターさん再度の「ナイス」をありがとう御座いました。
コンセントさん出勤日と出勤時間、退勤時間、休憩時間ですが!
労働基準法で決まっているところは!!!
出勤日は法律で規制はありません。
出勤・退勤時間についても制限はありません。
労働時間です。基本的に一週間に40時間と言う制限はあります。
結局一日8時間計算で「週休二日制」の理論です。
ここで休憩時間です。一日6時間の拘束で有れば「45分」、8時間で有れば「一時間」の休憩。
この時間以外に残業時間に入る時に5分の休憩!21時以降の深夜残業に入る時には、残業食「会社負担」含めて30分の休憩が必要となります。
(中には一週間や一か月のトータルで残業時間の調整をする会社もあります。はっきり合法か違法か不明ですが!)


