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免停を受けた場合の講習について

免停処分になったら、講習を受けると
期間が短縮されると聞いたことがありますが・・・・
その講習は強制なのでしょうか?
それとも任意なのでしょうか?
免許は持っていますが・・・・免停になったことないので
今後の参考のために知りたいです。
宜しくお願いします。

2008-12-04 14:45の質問
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回答(2)

1.

2008-12-04 15:36:20ベスト
免許停止の処分を受けたときには、『停止処分者講習』を受講することができます。
これは任意ですが、受講すると停止期間が短縮されます。
(停止期間30日→1日など)

でも、受講すれば停止期間が短縮されるし、罰金払えばいいや・・・というのではなく、違反で行政処分を受けるということを重く受け止めたいですね。
早い話が交通違反をしないことが一番です。
と言いつつ、私も数年前スピード違反でネズミ捕りにあってしまっていますから、大きなことは言えませんが。
違反のないよう、事故に遭わないようお互い気をつけましょう。

遅くなりましたが・・・・
ありがとう

2.

2008-12-05 09:52:00
講習は任意ですが、受けないと短縮されません。

30日迄の免停は講習を受けて1日に短縮。

30日以上の免停は講習を受けて半分に短縮。
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コメント(2)

2008-12-04 17:07:19

 90日の停止の時は 2日の講習で45日に減りました。

2008-12-06 20:39:55

ベストありがとうございました。

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