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会社法からの質問です。
判例で会社は、政治献金を行える能力を持つ、としていますが問題はないのでしょうか?
教えて下さい。

 会社は、定款で記載された業務のみ、行為能力をもつはずですが、
政治献金を行える根拠として、定款の”前各号に付帯する一切の業務”が該当すると思いますが、これを根拠とすると、営利法人である会社が政党に提供する金品は営利業務の為、となるので、民法90条等に該当し、違法性が出てくるのではないかと考えるからです。
ただし、非営利行為として政治献金を行う旨の記載を定款にすれば問題はない、と考えますがいかがでしょうか。

2008-12-27 17:50の質問
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回答(3)

3.

2008-12-28 10:26:29ベスト
 会社が政治献金を行えるとする場合の根拠は、定款で言えば「前各号に付帯する一切の業務」だと思います。

いわゆる営利を追求する営利会社の政治献金はその献金が何らかの形でその会社の営利に繋がると考えて行われるものと思います。従って、会社への投資者である株主にも概ね同意できるものであることが必要です。同時に、一般社会からみて一般国民の利益に反するような過度の政治介入になってはならないと思います。また、民法90条がいう公序良俗違反するようなものは当然認められません。

多くの会社は今まで国政レベルの政治献金をしてきたと思いますが、そのやり方や程度によって企業による政治献金の是非が議論されてきました。



最近では「企業による政治献金は問題」とする考え方が大勢になりつつあると思いますが、企業が利益追求行為のひとつとして政治献金をすることは「政治家への賄賂」になりかねないという考え方によるものと思います。一方では、社会の一員としてある程度の協力や支援をすることは問題ないのではないかという考え方もあると思います。会社でもっと卑近なものには、会社によるいろいろな団体への寄付行為などがありますが、突き詰めて考えるとこれにも色々賛否があります。現状では、会社の株主の同意を得られるかどうかの常識的な範囲で行われているように思われます。

そこで、「非営利行為として政治献金を行う旨を定款に記載」とのご提案ですが、これは会社が営利を追及するための組織であることと相容れない行為をすることを会社存立の基本文書に明記することになり、会社の株主にとって受け入れられないと思います。つまりは、現実的ではないと思います。
回答レベル : 回答

みなさん、回答ありがとうございます。

1.

2008-12-27 21:25:43
 詳しい事は分りませんが 会社としては政治献金は無いと思います。会社側の人達(課長クラス以上)が会員になり毎月 献金をするスタイルを執ってると思います。抜道はチャンと作ってあります。
但し 受取る人達は 〇〇会社と知ってますが。
自信度 : 自信なし 回答レベル : 回答

2.

2008-12-27 22:22:21
政治献金をする事は業務とは関係ありませんから定款とは関係無いと思います。

此処にある判例は、その企業が政治献金した事が何らかの問題になり、裁判で「政治献金」に対しての企業の能力に対する答えが出たものだと思います。
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コメント(1)

#1.  usa
2009-01-25 21:40:27

ベストありがとうございました。またご質問下さい。

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