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派遣法(労働者派遣法)は憲法違反(違憲)ではないですか?

現在の派遣法(労働者派遣法)は、その考え自体が憲法に違反しているのではないでしょうか?
派遣法は違憲ではないでしょうか。
憲法の第11条の「基本的人権」に抵触しているのでは?
憲法第14条によりすべての国民は、法の下に平等であり、社会的身分、経済的又は社会的関係において差別されないはずなのに、
派遣法の存在により
1、国民が平等に扱われていないのでは?
2、正規社員との間に社会的分別が存在するのでは?

(下記の差や状況があると思います)
雇用保険に差、
時給のためボーナスがない、定年退職金がない、交通費の支給がない、
2~3年?が最長でそれ以上勤続できない、そのため精神的安心感が持てない。
週5日働き正規社員と同じ労働の場合も賃金が異なっていても法上問題ない。
勤務先ではその会社の正社員ではなく他の会社からの派遣社員、同時に派遣元派遣会社でも正社員ではなく契約が終了すると仕事もなくなる。 
企業は労働者の労働力を、時給扱いで諸経費がかからず安価に使え、必要なくなれば派遣契約の停止だけで首が切れるなど、労働者に責任を持つ必要がない法律。



憲法第11条、14条に反していないでしょうか。

よろしくお願いいたします。

2008-12-28 12:20の質問
法律  憲法  違憲立法  労働者派遣法  派遣法  
派遣法
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navil.jword.jp/search/haken.html
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回答(9)

1.

2008-12-28 13:28:08ベター
規制が緩和され過ぎた「労働者派遣法」は色々問題が多く、違った形で規制が必要に思われます。

しかし、憲法に違反する程人権を犯すような事にはなっていないと思います。

ありがとうございます
たとえば、日本で合計100万人の事務職員の職があり、企業と公共団体で、それぞれ、30%を正職員、70%を派遣で採用しようとなった場合、70%の人は、正社員を希望してもなれません。
法が人工的に差を作ったと思います。法が人工的に差や結果としてならざるをえない身分差を作っていいのでしょうか。

2.

2008-12-28 13:56:57ベター
 派遣法にからむ諸問題は非常に深刻ですが、残念ながら派遣法自体が憲法違反とまでは言えません。但し、最後に書くように、派遣法の結果、国民の基本的人権を脅かす限りなく違憲に近い状態が存在します。

まず、憲法11ー13条は、日本国民に保証されるべき各国民の生存上の基本的人権を述べたものです。憲法14条の「法の下の平等」は、人種、信条、性別などによる平等が例示されます。また、平等と言っても、形式的平等(機会の均等)、実質的平等(結果の平等)、相対的平等 、絶対的平等などがありますが、憲法で保証するのは中でも「形式的平等(機会の均等)」です。つまりは、人種・信条・性別などで機会均等が保証されるというもの。

派遣法は国民の中で特定の人種・信条・性別だけに適用されるものでないので、この点では問題はないです。企業の中で社員区分として正規と非正規がありますが、採用条件によって給与・ボーナス・保険等などの処遇が違うのには多くの合理性がありやむを得ないことでしょう(憲法は、無条件な絶対的平等は保障していません)。

それでは、どんな条件でも合憲であるのかというとそうでもありません。国が補償する最低賃金以下の時給は違反であるし、社員と同一の仕事をするのであれば同一賃金が払われるべきであり、明らかにそうでない場合には憲法で保証される平等性の上から(実質的平等性の観点から)吟味されるべきです。

多くの企業では派遣社員が雇用調整弁的に使われ、失業時などの多くの問題を出していることを考えると、現在の雇用法は憲法違反と言えなくても多くの問題を抱えているのは明らか。人が足らない時代に企業側の強い要請で作られた現制度だけに、一旦人が余ったときの事態への基本的考慮を欠いている点が一番問題です。仕事がなくなった時に、

・次の仕事をどうやって探すのか、
・住む住居を失った場合の住居は、
・新しい仕事のための資格取得トレーニングは、
・仕事探しの間の生計維持のための経済的支援は、

派遣法自体は違憲とは言えないと書きましたが、派遣法とともに対になって整備されるべき派遣法にまつわるSafety Net対策が作られていないことが国民の基本的人権を守る上で限りなく違憲に近い状態と思います(現派遣法は、片手間で自由な時に少しだけ仕事をしたい安全圏にいる人たちだけを想定したようにさえ見えます)。
回答レベル : 回答

丁寧な回答ありがとうございます。14条には「すべて国民は、法の下に平等であつて、社会的身分により、経済的又は社会的関係において、差別されない。」とあります。派遣法の存在により「社会的身分」差が生まれたのではないでしょうか。派遣法により生まれた社会的身分が生じたのであれば、そしてそこに差別が生まれたのであれば、派遣法の存在自体が差を生み出してしまった、法によって差又は不平等又は企業の責任回避を認定してしまったのではないでしょうか。その点で憲法に反しているのではないでしょうか。

3.

2008-12-28 14:01:01
別に憲法違反ではないでしょうね。憲法の求めるところの法の下での平等というのはチャンスが平等にあることを求めているだけであり、実際に給与が平等じゃなきゃダメ、とかボーナスを同じようにくれ、っていうことを求めているわけじゃないですよね。

あとは、労働基準の定めるところに抵触していなければ、あとは雇用条件の話です。そもそも、そういった契約条件をお互いが了承した上での労働契約なのですから、まったく問題ないのでは?

もし、そういう契約がいやであれば、派遣での仕事をせずに正社員での仕事を探せば良いのではないでしょうか。失業者というのはどの世界にも、いつの時代にもいるものですし不景気になれば増えるのは当たり前ですから、それは仕方がないと思います。

法律で会社に正社員での雇用を義務付けても、人件費が膨らんで結局会社が潰れれば同じことですしね。

4.

2008-12-28 14:04:20ベター
「平等」とは「=みんな同じ」という意味ではありません。
機会は等しく与えられています。派遣という雇用形態を自ら選んだということは、待遇の違いを是認しているわけです。
また月給で雇われて社会保障のある正社員と、時給で雇われている非正社員とで待遇に差異が生じるのは当たり前であって、平等性を損ねていることにはなりません。

したがいまして憲法違反ではありません。

機会は均等に与えられているでしょうか。
日本中でたとえば2千万人が就業を希望していて、1千万人分の仕事がある時。そして、1千万人分の仕事のうち、企業・国が全体で20%を正職員、80%を非正規職員で賄おうとした時。
私が知りたいのは、憲法の主旨と条文に照らして、派遣法の存在が、憲法違反の内容かどうかです。

5.

2008-12-28 15:12:18
・この理屈から言うと、アルバイトも憲法違反になってしまいます。
・もしこれが憲法違反なら、労働形態の多様性が現行憲法下では認められないことになります。
・長期勤務ができないため精神的安定が保てないとおっしゃいますが、一方で正社員の責任感から来るプレッシャーというものを見落としていらっしゃいませんか?
・企業は合理的に考えるものなので、もし派遣社員が正社員より能力が上だと認められた場合は、正社員に引き入れようとするなどの動きがあることも珍しくないと思います。能力・責任と待遇のバランス全体で論じるべきであって、その中の一部だけ取り出して「平等でない」というのはいかがなものでしょう?
・もし能力・責任・仕事内容すべてが同じでもなおかつ正社員と待遇が違うという場合、派遣社員が不当に冷遇されている見方の一方で、正社員が不当に厚遇されている、という見方もあるのではないでしょうか?つまり、最近よく指摘されることですが、労働組合が、労働者全般の権利ではなく、自分たちの組合員たる正社員だけを守る団体になっていて、労働運動の本来性を失っている、つまり会社というより労働組合の存在が労働市場のありかたを歪めている可能性があるのではないでしょうか?

6.

2008-12-28 15:34:33ベター
 交通費、ボーナスは自分を雇った派遣会社に言うべきで、派遣先とは関係ないと思います。派遣会社は自分達が儲かれば良いのでって、使う人の事までは考えてないと思います。
派遣の人達と会社は仕事はさせてるが 繋がりは有りません。
自信度 : 自信なし 回答レベル : 回答

ありがとうございます。

交通費、ボーナスの話自体が、今回の質問の主旨と関係ありません。

ご意見は、派遣法の施行の後で発生したことですね。

7.

2008-12-28 17:05:42
派遣業務は、労働者がそれを選択する自由があるのだから憲法違反ではありません。嫌なら派遣業務の世界を選ばなければいいのです。
同じ仕事をしたなら同じ給与、というのは社会主義圏で通用することで、自由主義圏は競争の原理で動きますので、「給与の差=会社の差」です。これには誰も文句をいえません。
給与がいいのは、その会社の社員たちが代々苦労を重ねてきた結果なのです。そうした苦労の歴史も積み重ねず、いきなり「同じ給与」というのは間違った考え方です。
適職がみつからなければ馘というのが問題視されても、これは世の中の趨勢によるものなので、洋の東西を問わず人権とか地位保全とかには関係ありません。
派遣業の悲惨さに関する報道に接する場合、この視点を見失わないでほしいと思います。

8.

2009-01-02 12:30:13ベター
 こういう制度を作って広げていった時点で既に憲法違反に思えます。ただし、法の下での平等もそうですし、生存権、あるいは健康的な生活を営む権利などもそうだと思います。だが、平気な顔をしてそれを破っているのが現在の政治家や官僚であり、いつの間にか憲法違反という実感が薄れているのだと思います。

ありがとうございます。
いろいろ考えました。 求職希望者全員に職を確保することも憲法で保障しているのかとか、勤労の義務を謳っているのだから労働は提供されるのかとか。でもやはり憲法を遵守尊重するなら、国民を二分する派遣法は憲法違反たと思います。少なくとも今の派遣法は憲法違反だと思います。

9.

2009-05-09 16:35:33ベター
この質問の回答で言えば、
「合法」ですが、
といっても過酷な労働環境である事は確かです。

今、
ネット上を中心に、
労働の法律の議論になりますが、
違法か合法かの一点張りに納得が行ってません。

そもそも、
それでいうなら今の派遣切りは確かに合法。

「○○日以内なら理由なく解雇できる」という規定がどの派遣会社にもあります。

残業時間もギリギリでやらせてます。
(おしつけてるのはどうかと思いますが…。)

部下を切る方法も、
「今人材が沢山来ている。どうする??」とか、
「仕事してないだろう。やめてもいいぞ??」など、
“一方的なクビ切り”にならない言葉ばかりです。

真面目な労働者はこれで「辞めます」とか言いますよ。

僕は一度そんな事をいう経営者に反論してみましたが、
あれこれ罵倒して「どうする??」って。

そりゃ辞めるでしょ。

これも理論上は「自分から辞めた」事になるでしょう。

理論上なら「自分から」がほとんどですが、
こちらからすれば「クビ」です。


今の労働問題は、
違法かどうかよりも、
人をどう使うかどうかでしょう。

これだけネットの情報、
新聞報道があるのに、
「使いやすくて使える人」だけ使う多くの経営者は、
頭はいいのでしょうけど、
人の気持ちは分からないようです。

若年層に限らず、
壮年層もこの状況です。

完全に答えになってなくて申し訳ないですが、
僕が感じた事です。
自信度 : 自信なし 回答レベル : 回答

ありがとうございます。
私が求めたいのは、憲法の主旨と条文に照らして、派遣法を見たときに、憲法に反していないかということです。
派遣法によって発生した具体例は、次の段階の話だと思います。
派遣法を運用したことで、憲法の主旨と反する結果が生まれてないか、憲法で禁止している結果になっていないかということです。


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コメント(6)

#1.  usa
2008-12-29 13:01:07

回答2コメントへのご返答: 14条の「法の下の平等」は、「国民一人一人が、人種、信条、性別、社会的身分などにより、国家との政治的、経済的又は社会的関係において差別されない」という意味です。例えば、社会的に見た場合、国民が偉い社長でもペーペー平社員でも国家との政治的関係や経済的関係では個人の有する権利や義務は同等であるということ。

派遣法が例えば社会的身分の差を生むとか生まないとか、不平等を是認するとかいう話ではありません。正社員も非正規社員も国家との関係において平等、すなわち同等の権利と義務を持つと言うこと、どちらも平等に平穏に生きる基本的人権を持つことが保証されるということ。現派遣法には危うい面があり、違憲とは言えなくとも十分な注意が必要。特に、国や地方自治体、更には企業によるSafety Net構築、中でも国民の生活力を増すための自発的トレーニングの機会提供は国家の根幹だと思います。

#2.  usa
2008-12-29 13:48:45
2008-12-29 18:01:18

questzyx123さんの論法に従えば、この日本に「社会的身分」が生じたのは派遣法以降ということになってしまいます。
questzyx123さんは、プロフィールによると1950年代のお生まれですね。派遣法が制定される前には、社会的身分というものは、この国に存在してませんでしたか?

待遇の違いというものは当然にあります。自由主義の国ですから当たり前です。でもそれが気に入らない、あるいは自分に運が回ってこないことの責任は、やはり自分自身にあるのですよ。
機会は等しく与えられているのですから、目標をもったなら自分で努力して目標へ向かえばいい。努力が足りない、若しくは努力を怠った結果は自分のものでしかないのですよ。

#4.  usa
2008-12-29 21:51:53

ご返答の続き: 現派遣法で製造業などの派遣社員も合法化され、派遣社員がものすごく増えた結果、働き方の多様性が増すと同時に、労働者の待遇面での格差が広がったというご指摘ならば、その点はそのとおりと思います。そして弱肉強食的な格差社会が進み問題が生じているというのもそのとおりであり、これらの点を「派遣法が危うさを含んでいる」と書きました。

このこと自体は直ちに憲法違反とは思いませんが、度を越すと回答にも書きましたように法律違反や同一労働・同一賃金の点などでの問題が生じます。また、Safety Net無配慮の派遣切り(労働者を使い捨て)は人権上の観点から違憲の疑いが出ていると感じます。企業の責任回避は勿論、国や地方自治体の単なる対処療法的対応は今後改善されなければならないと思います。

#5.  usa
2009-01-03 00:55:39

>>8
派遣で働くとか、派遣労働に対する派遣法のような法律は、日本だけでなく欧米諸国でも存在し、同時に憲法11条、14条類似条項が各国憲法でも含まれています。つまりは、派遣法のような法律自体はどこの国でも必要とされるものであり、その上で法律文言上の憲法違反や働き方実態の上での憲法違反が起こらないように政府が目を光らせています(派遣法を作ったこと自体が憲法違反ということではないです)。

元来、派遣形態で働くということは、企業側のニーズだけでなく、いろいろな働き方を求める労働者側要望もあって成立しているので、各面で憲法違反がないかどうか国民自身も目を見晴らすことが重要です。回答にも書いたように、注意しなければならない点はいろいろあり、questzyx123さんのご質問は昨今の現状で的を得たものであったと思います(労働実態をみることなく、ただ「違憲ではない」と言い切ってしまうのには大きな問題があります)。

2009-05-11 21:07:39

 憲法違反なら 訴訟を起こすべきです。

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