デスノートの使用者は有罪か否か?
最近やっと実写版デスノート(前編)を観ました、それで思ったのですが、「キラを捕まえて死刑台に送る」なんて息巻いていましたけど、
デスノート等(超能力とか霊能力とかそうした超常能力)による殺人は、現法で罪に問えるのでしょうか?
問えるとしたら、どういう理由(論法)でしょうか?
また、現法では問えないが、こうすれば問えるという条件はなんでしょうか?
回答(5)
1.

ところが、ノートに書き込む行為がほぼ確実にその人を殺すことができると確信してやったと証明できれば、それは「殺人予備罪」に当たると思います。殺人予備罪は(刑法201条、殺人予備罪)、殺人を犯す目的で殺人の道具を用意したり、現場の下見を行う場合などがこれにあたり、殺人を犯す意図や目的が必要とされる目的犯です。法定刑は1月以上2年以下の懲役になります。
従って、殺人予備罪を問えるかどうかは、その行為が殺人を目的として、その行為で殺人が可能と確信して行ったかどうかが問題にされると思います。
映画の後編も観たのですが、証拠として押さえた「デスノート」があれば、立件できる。という認識のようです。
つまり、「デスノート」によって(実際に実験的に)因果関係が説明できる。ということによるということのようですね。
まあ、妥当な線だと思います。
2.

似たようなことを話し合っているスレッド
また、ノートを証拠物件として、裁判官がノートに触れることで死神が見えるようになる、ということは、裁判官を説得する材料になりそうな気がします。
ご回答ありがとうございます。
つまり、"ノート"が殺し屋に相当するということですか?
(勘違いしてたらごめんなさい)
その場合、やはりノートが"殺し屋"であるというような証明が必要になるような気がしますが・
3.

また当然のごとく、公開の場で行われる。
この時、為政者側は、それが公序良俗に合致するか、統治行為に支障をきたさないかを考えるでしょう。
昨年NHKで「七瀬 ふたたび」という半村良の随分古いSFもののドラマを放映していました。
作者、製作者側の意図は別として、「我々は超能力者を受け入れる事が出来るだろうか」という命題を突きつけられたように私には思えた。
我々は非合理的(現時点での)なものを素直に受け入れられるか。
セロが行うマジックを我々は手品と捉えるのか、魔術(妖術)と捉えるのか。
手品だと思えば、幾分がっかりもするが同時に安心もする。
よしんば魔術と捉えても、「スプーンが曲がる、メニューからハンバーガー飛び出してくる範囲」であれば容認するのかもしれない。
しかし、それが「心を読む能力、命を奪う能力」にまで及んだ時、人はそれを「化け物」と判定するだろう。
「化け物」を我々は敵と見做してしまうのではないか?
可能であれば、排除(殺、無かった事と)したくなるのではないか。
為政者も同様に考えるのだと思う。
私は「デスノート」を見ていないので、どのような設定になっているのか知らないが、「現実的帰結」は為政者(権力者)は「デスノートそのもの」を、何らかの方法で消滅させ、無かったことにしてしまうだろう。
従って、罪を問うべき事件そのものが存在しない、という事になるのである。
ご回答ありがとうございます。
でも、知らないことなら、回答しないでいただきたい。
起訴されるのかどうかもわかりませんが、
逮捕時にデスノートが、押収されるかどうかもわかりません、
しかし、あれば、色々と実験を行うことはできますので、違いはあるでしょうね。
この一件をなかったことにしたところで、死神一人一人が持っていて、(映画の中でももう一冊でてきます)このあともそうした事件が起こりうるとしたら「無かったことにするのは得策ではない」と思います。
4.

回答ありがとうございます。
常識的な回答だと思います。
どのようにしてそれが起こるかは解明されていなくても、
統計的手法によって、(こうすればこうなるという)相関があるかどうかということが判定できるというのも"科学"だと思いますけど。
5.
コメント(13)
結局、
100回デスノートに記述した通りに人が死んでも、
その因果関係が証明できないので、
それが偶然であるとするしかないように思うんですけど。
法に問えるかどうかはともかく、そうした裁判の中で、デスノートに自身の名前を書かせるといいのかもしれません。
>>#1,#2
デスノートに名前を書かれると95%の高確率で死ぬとしても、書かれた人たちが100回続けて死ぬ確率は僅か0.6%、つまりは確率99.4%でこういうことは起こらないことになります。従って、確率論的には、こんな高確率で起こらないと言えることが現実に起こるということは「デスノートにはまず確実に殺人効果がある」と言えます。これが限りなくクロということと思います。
他方、デスノートの殺人効果が95%なら言うまでもないですが、例え5%であっても名前を書こうという人はいないと思います。
死神の目と引き換えに寿命が半分になるというフィクションの世界に、リアルの人間界の法体系や呪いによる不能犯問題を持ち込むことに意味が無いような・・
天才同士の対決を凡人がスレで語っているのをみてもどうもね~。
私は理屈でなく単純に物語を楽しみます(デスノートのファンです)
後編とスペシャルもぜひ観てくださいね☆
>3 本題とは関係ないけど七瀬は筒井康隆で、半村良の超能力本では産霊山秘録がおもしろいですね。
>>#4
提起された問題は微妙です。殺人予備罪を想定するとき、毒物効果が未解明の毒物が殺人目的で用意されるのと、(実在すると仮定の話ですが)因果関係は不明だが経験的に殺人効果のあると知られるデスノートを用意することと何がどれほど違うのかと考えさせられます。
>>1
コメントと質問拝見しました。デスノートの殺人効果に「99.9%以上の有意性」があれば有力な状況証拠になりえるのではないでしょうか。物的証拠がなくても状況証拠だけで殺人罪を問うことは現法で出来ますので、有罪は理論的に可能と思いますが実際に裁判官が有罪とできるか(疑わしいだけでは罰せない)分かりません。
但し、殺人罪の中でも比較的軽い「殺人予備罪」であれば目的犯罪であることもあり、科学的に解明されていない毒物の使用と同じような扱いで有罪判断は出来そうに思います。専門家ではないので、あくまでも個人レベルの意見です。
>>#4
>>#7
つまり、統計上有意であれば、問えるということですね。
(#6は、ちょっと腰が引けてますけど)
そうした判断は、裁判官により違うかもしれないので、断定できないのは当然ですね。
余談、
裁判官が、認めないような場合、検事側は、裁判官の名前を書いてみましょう、なんて脅迫するんかな?
>>#5
意味のない話だと言われると、
この質問自体意味がないのは重々承知の上の話
だと分かって乗っかってくれる人を求めています。
(仮定の話をしてもしょうがない、という態度の人なら、こうした質問にコメントするのも意味がないような)
まあ、デスノートに限らず、"超能力"があるとしたら(これはフィクションとは限らないでしょ?)という話(というか現在の所理論的に説明できない力によって行われる殺人についての話)でもあります。(そういう風に質問しました)
ベター、有難うございます。
もとより、思考実験なのは解っているのですから、アラシ以外は排除しない方が良いのでは有りませんか?
私は常に、違う視点はないかという事を心がけています。
全員が一斉に同じ方向を向いてしまう事を恐ろしいと思っていますから。
気楽にと言うと、ちょっと違いますが、皆さんが参加しやすい方向が良いと思いますが、如何でしょうか。
これは仮定の話としても非常に微妙なケースだったと思います。まずは正解にしていただいてありがとうございました(裁判官の友達に話しておきましょう。いえ、いえ、夢の中での話です)。



