お蔵入り

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調停というものについて。

調停というものについてお伺いしたいのですが、たとえば金銭の貸し借りについて(つまりお金がないなどの理由で、今まで返済が遅れている)、調停で話し合おうと、

借りた側が、裁判所に調停を申し込んでいたとしても、貸している側は、裁判を起こすことはできるんですか?(調停で話し合う意思を見せているのに)

またこうこれに関連した条文があれば教えてください。

2009-01-21 23:04の質問
この質問は、30日間解決しなかったために自動的に質問が一旦閉じられました。

回答(3)

1.

2009-01-22 09:10:13
 はじめまして。
 自分は専門家でないし言葉の使い方も間違えてそうな気がしますので心もとないのですが、以前調停を行ったことがあります。

 調停員の方(定年された裁判官でした)が自分に解るよう簡単な言葉で説明してくれたところに拠りますと、調停というのは裁判所を介した示談のようなものなのだそうです。
一方が裁判所に調停の申し立てをして事項、内容を揃えて相手との折衝が始まる訳ですが、相手に折り合える位置を見つけてもらえないと調停そのものが流局となってしまいます。
 調停の申し立てをしている最中に相手によって裁判を起こすことが可能かどうか自分には見当がつきませんが、調停中は問題にしている事項は凍結(止まった)状態ですから、調停を拒否する旨を裁判所に伝え、然るべき手続きでその調停が無効となってその後に裁判に臨むのが通常であるかと思われます(申し立ての進んでいる状態、相手が拒否なり裁判なりを起こすタイミングによってはその限りでないこともあり得るかも知れません)。
経験をしただけで専門的なことは解らないので確とした話が出来なくて済みません。
m(_ _)m 

2.

2009-01-22 11:26:02
>調停で話し合う意思を見せているのに

別に問題は有りません。
あなたにとっても同様です。
相手は債権の確定とその一括返済を求めているだけです。
債権額(あなたにとっては債務額)が法的に確定し、ひょっとしたら額は減るかもしれません。
一括返済については、相手の要求であって、そのまま応じる必要はなく、訴訟の場であなたの希望を述べればよいことです。
裁判所は現実的判断をするはずです。

ただ、あなたの債務額が100万以下の場合、費用を考えてやらない事が多い。小額訴訟は調停とあまり変わりません。
つまり、脅かす(有利に運びたい)ために言っている場合があります。

「借りたものは返す」
これはあなたに課せられた責務だと思ってください。

3.

2009-02-20 11:09:12
すごくずれた回答かも知れませんが、個人が消費者金融に借りているケースで書いてみます。

消費者金融に多額の債務ありのAさんがいたとして、
払えないから、債務整理することになった。

消費者金融のほうは、そんなこと知らずに、手紙や電話で、このままでは裁判で強制執行になるかもよ、
みたいなことを言ってきた。

こんなケースの場合は、調停を申し立てた旨を消費者金融に説明し、裁判所名と、申し立てた際に出る事件番号を伝えれば、まともな企業であれば、そこで督促は止まります。(闇金とかは違うかも知れないけど...)

調停やるかも知れない、といった段階だと、先に裁判起こされることはあるかも知れません。というか確実にあります。

貸しているほうから見れば、本当かどうかわからない話につきあってたらきりがない、という面もありです。
単に嘘言って期日引き伸ばしをしようとする人は本当に多いですから。

申し込んでいるのなら、事件番号伝えるなり、調停委員に相談するなりする。弁護士等介在しているならそちらから業者に話してもらうと効果はありです。
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